主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第25条(役員の選任及び解任)
- センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.センターの役員が、この款の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十条第一項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十九条第一号に掲げる業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、農林水産大臣は、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条に定められた規定で、「センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条(役員の選任及び解任)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条の条文原文は「センターの役員の選任及び解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条は第三款 米穀価格形成センターに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第24条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第25条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第26条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/25