主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第53条(都道府県が処理する事務等)
- この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 2.この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務等とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務等とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条(都道府県が処理する事務等)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条は第四章 雑則に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第52条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第53条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/53