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政党助成法施行規則 第16条(支部報告書の提出等)

  1. 法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。
  2. 2.法第十八条第一項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「原交付金を支給した支部」という。)の会計責任者とする。
  3. 3.第一項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第一項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第十八条第一項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。

この条文の基本情報

支部報告書の提出等とは何ですか?

定義支部報告書の提出等とは、政党助成法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第16条(支部報告書の提出等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項…」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第16条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第16条の前の条は政党助成法施行規則第15条です。
  7. 政党助成法施行規則第16条の次の条は政党助成法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/16

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