(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙の全ての当選人に係る政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号。以下「令」という。)第一条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「告示完了日」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。
2法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める期間は、告示完了日の翌日から起算して十日以内とする。
(解散等の届出)
法第二十一条第一項の規定による政党の解散等の届出に係る文書は、別記第十四号様式に準じて作成するものとする。
(政党の合併等の場合における政党の届出)
法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出(令第五条第一項に規定する場合における法第二十三条第四項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第二十一条第一項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第二十三条第三項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。)及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。
2法第二十三条第四項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第十五号様式に準じて作成するものとする。
(政党の合併に関する届出)
法第二十四条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一合併解散政党の名称
二合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日
2法第二十四条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十六号様式に準じて作成するものとする。
(政党の分割に関する届出)
法第二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一分割解散政党の名称
二分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日
2法第二十五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十七号様式に準じて作成するものとする。
(関連合併等に関する届出)
関連合併等(令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第五条第二項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第二十三条第五項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)並びに当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第五条第二項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。
(併せて行われた合併及び分割に関する届出)
令第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第二項中「第十七号様式」とあるのは「第十六号様式及び第十七号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。
(特定交付金に係る届出)
法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。
2法第二十七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十八号様式に準じて作成するものとする。
(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)
法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。
(解散等に係る報告書の提出期限)
法第二十八条第一項に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に提出するものとする。
(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)
法第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。
2法第二十九条第一項第一号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。
3法第二十九条第一項第二号に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。
(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)
法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に提出するものとする。
(法第十五条第一項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限)
法第三十条第一項の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内(法第二十九条第一項第一号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に限る。)にするものとする。
(法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)
法第三十条第二項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内にするものとする。