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政党助成法施行規則 第27条(関連合併等に関する届出)

関連合併等(令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第五条第二項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第二十三条第五項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)並びに当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第五条第二項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。

この条文の基本情報

関連合併等に関する届出とは何ですか?

定義関連合併等に関する届出とは、政党助成法施行規則第27条に定められた規定で、「関連合併等(令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第27条(関連合併等に関する届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第27条の条文原文は「関連合併等(令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第27条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第27条の前の条は政党助成法施行規則第26条です。
  7. 政党助成法施行規則第27条の次の条は政党助成法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/27

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