ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

政党助成法施行規則 第一章 政党の届出

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党助成法施行規則第一章 政党の届出は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 政党助成法施行規則第一章 政党の届出が属する政党助成法施行規則の法令番号は平成六年自治省令第四十五号です。
  3. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政党の届出)

第1条

別タブ ↗

政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。

2法第五条第一項第八号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一政党が組織された年月日又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日

二政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日

三直近において行われた法第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出の年月日

四法第五条第一項第五号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨

五法第五条第一項第七号に規定する支部が法第十四条第二項に規定する支部である場合にあっては、その旨

3第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式に準じて作成するものとする。

(政党の届出に係る添付文書)

第2条

別タブ ↗

法第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式に準じて作成するものとする。

2法第五条第二項第四号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第五条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第六条第二項において準用する法第五条第二項の規定により提出する場合にあっては、法第六条第一項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

(届出事項又は添付文書に係る異動の届出)

第3条

別タブ ↗

法第五条第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第三号様式に準じて作成するものとする。

(総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)

第4条

別タブ ↗

法第六条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第五条第一項第七号及び第八号に規定する事項(第一条第二項第四号に規定する事項を除く。)並びに法第五条第二項各号(法第二十三条第八項において準用する法第六条第三項の規定に係る場合を除き、法第五条第二項第三号を除く。)に規定する文書とする。

政党助成法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる