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政党助成法施行規則 第1条(政党の届出)

  1. 政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。
  2. 2.法第五条第一項第八号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  3. 一政党が組織された年月日又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日
  4. 二政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日
  5. 三直近において行われた法第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出の年月日
  6. 四法第五条第一項第五号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨
  7. 五法第五条第一項第七号に規定する支部が法第十四条第二項に規定する支部である場合にあっては、その旨
  8. 3.第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式に準じて作成するものとする。

この条文の基本情報

政党の届出とは何ですか?

定義政党の届出とは、政党助成法施行規則第1条に定められた規定で、「政党助成法(平成六年法律第五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第1条(政党の届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第1条の条文原文は「政党助成法(平成六年法律第五号。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第1条は第一章 政党の届出に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第1条の次の条は政党助成法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/1

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