(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)
第40条
別タブ ↗法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。
(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)
法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。
(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)
法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする。
(政党交付金の交付の停止等の通知)
法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。
(政党交付金の交付の停止等に係る告示)
法第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第二十三号様式に準じて行うものとする。
(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。
(報告書等の提出の督促)
総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)