政党助成法施行規則 第45条(報告書等の提出の督促)
総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。
この条文の基本情報
報告書等の提出の督促とは何ですか?
定義報告書等の提出の督促とは、政党助成法施行規則第45条に定められた規定で、「総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第45条(報告書等の提出の督促)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第45条の条文原文は「総務大臣は、法第三十四条第一項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第45条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第45条の前の条は政党助成法施行規則第44条です。
- 政党助成法施行規則第45条の次の条は政党助成法施行規則第46条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/45