ブックマーク無料で登録

政党助成法施行規則 第二章 政党交付金の算定等

第5条〜第8条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党助成法施行規則第二章 政党交付金の算定等は、第5条〜第8条の全 4 条で構成されています。
  2. 政党助成法施行規則第二章 政党交付金の算定等が属する政党助成法施行規則の法令番号は平成六年自治省令第四十五号です。
  3. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政党交付金の交付決定通知等)

第5条

法第十条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第六章において同じ。)の交付決定又は変更の通知書は、別記第四号様式によるものとする。

(政党交付金の交付方法)

第6条

法第十一条第一項及び第二十七条第四項の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日(同日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同日の直前の日曜日等でない日とする。次項において「交付日」という。)とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第一項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内(その月の末日までに限る。)に交付することができるものとする。

一四月に交付する分1その年の四月二十日2

二七月に交付する分1その年の七月二十日2

三十月に交付する分1その年の十月二十日2

四十二月に交付する分1その年の十二月二十日2

2法第十一条第三項ただし書(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章、第三十七条第一項第二号及び第四十五条において同じ。)に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第四号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。

(政党交付金の請求)

第7条

法第十一条第二項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第一項各号に掲げる日前十日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第一項各号に掲げる日の翌日から起算して五日に当たる日までに提出できるものとする。

2前項の請求に係る請求書は、別記第五号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。

3前項の請求書に添付する政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。

4第二項の請求書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条に規定する印鑑の証明書(当該請求書が提出された日前三十日に当たる日後に作成されたものに限る。)を添付するものとする。

(政党交付金の交付結果の公表)

第8条

法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第六号様式に準じて行うものとする。

政党助成法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる