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政党助成法施行規則 第8条(政党交付金の交付結果の公表)

法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第六号様式に準じて行うものとする。

この条文の基本情報

政党交付金の交付結果の公表とは何ですか?

定義政党交付金の交付結果の公表とは、政党助成法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第8条(政党交付金の交付結果の公表)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第8条の条文原文は「法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第8条は第二章 政党交付金の算定等に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第8条の前の条は政党助成法施行規則第7条です。
  7. 政党助成法施行規則第8条の次の条は政党助成法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/8

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