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政党助成法施行規則 第七章 雑則

第46条〜第49条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党助成法施行規則第七章 雑則は、第46条〜第49条の全 4 条で構成されています。
  2. 政党助成法施行規則第七章 雑則が属する政党助成法施行規則の法令番号は平成六年自治省令第四十五号です。
  3. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録又は電磁的方法による提出等)

第46条

法第四十条の二第一項の規定により法第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、法第十八条第二項(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第十八条第二項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(法第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び法第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、法第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する法第十九条第一項の監査意見書(法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は法第三十五条の文書(法第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)(以下この条において「報告書等」という。)を提出する者(以下この条において「提出者」という。)は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該提出者の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。

2前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。次条第三項及び第四十九条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第二条第二項第一号イに規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号イ又はロに規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを提出しなければならない。

3法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第四十八条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

4法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項及び次項において「受領者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。

一提出者の使用に係る電子計算機と受領者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二提出者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて受領者の閲覧に供し、当該受領者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

5法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出及び電磁的方法は、受領者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第四十七条

第47条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第五項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十九条第一項(同条第五項、法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出、届出又は通知を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法をもって行う場合(次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合」という。)における次に掲げる文書の作成とする。

一法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書

二法第十五条第五項の規定による通知に係る文書

三法第十九条第一項に規定する監査意見書

四法第十九条第二項に規定する監査報告書

2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行わなければならない。

3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

第四十八条

第48条

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等(法第四十条の二第一項の規定による監査意見書の提出を除く。)とする。

2民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

第四十九条

第49条

電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。

2前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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