(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
第9条
法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。
一政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿
二政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿
三政党基金簿又は支部基金簿
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。
一政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿
二政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿
三政党基金簿又は支部基金簿
(政党基金の残高証明等)
法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。
(法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)
法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。
(法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号の総務省令で定める経費)
法第十七条第一項第三号及び第十八条第一項第三号に規定する総務省令で定める経費は、人件費及び光熱水費とする。
(使途等報告書の様式及び記載要領)
法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第三十五条に規定する文書の様式は、別記第八号様式に準じて作成するものとする。
(領収書等の写しの提出方法等)
法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八条第二項第一号(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第九号様式に準じて作成するものとする。
2法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
一次号に掲げる場合以外の場合1別記第九号様式の二に準じて作成した文書2
二法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)1当該振込明細書の写し2
3法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
4法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第十一条に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
(総括文書)
法第十七条第二項第三号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十号様式に準じて作成するものとする。
2法第十七条第二項第四号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第十一号様式に準じて作成するものとする。
(支部報告書の提出等)
法第十八条第一項の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第十四条第二項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。
2法第十八条第一項の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「原交付金を支給した支部」という。)の会計責任者とする。
3第一項に規定する場合において原交付金を支給した支部が第一項に規定する場合に該当しているとき等においては、法第十八条第一項に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。
(支部総括文書)
法第十八条第二項第四号(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する支部総括文書は、別記第十二号様式に準じて作成するものとする。
(監査意見書)
法第十九条第一項(同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する監査意見書は、別記第十三号様式に準じて作成するものとする。
(監査報告書を作成する者の資格等)
法第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)又は監査法人により行わなければならない。
一公認会計士が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第二十四条の二、同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合(同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。)又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同項第四号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)
二監査法人が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第三十四条の十一の二に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
三公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合
2公認会計士は、法第十九条第二項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3監査法人は、当該監査法人の社員が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第三十四条の十一の三に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同条第四号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。
(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)
法第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一法第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項に規定する領収書等及び同条第三項に規定する残高証明等が保存されていること。
二法第十五条第一項に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
三法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。
四法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
2政党の会計責任者は、法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書の提出の期限の二週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
(監査報告書の記載事項)
法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)