政党助成法施行規則 第10条(政党基金の残高証明等)
法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。
この条文の基本情報
政党基金の残高証明等とは何ですか?
定義政党基金の残高証明等とは、政党助成法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第10条(政党基金の残高証明等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第10条の条文原文は「法第十五条第三項に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第十六条第二項において準用する法第十五条第三項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第10条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第10条の前の条は政党助成法施行規則第9条です。
- 政党助成法施行規則第10条の次の条は政党助成法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/10