政党助成法施行規則 第11条(法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)
法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。
この条文の基本情報
法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目とは何ですか?
定義法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目とは、政党助成法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第11条(法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号の総務省令で定める項目)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第11条の条文原文は「法第十七条第一項第二号及び第十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第11条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第11条の前の条は政党助成法施行規則第10条です。
- 政党助成法施行規則第11条の次の条は政党助成法施行規則第12条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/11