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政党助成法施行規則 第五章 報告書等の公表

第36条〜第39条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 政党助成法施行規則第五章 報告書等の公表は、第36条〜第39条の全 4 条で構成されています。
  2. 政党助成法施行規則第五章 報告書等の公表が属する政党助成法施行規則の法令番号は平成六年自治省令第四十五号です。
  3. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  4. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告書等の閲覧)

第36条

法第三十二条第四項(法第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による法第三十二条第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書、同条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は法第三十三条第三項の規定による届出書(以下この条において「報告書等」という。)の閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(公表対象報告文書の写しの交付)

第37条

法第三十二条第四項の規定による総務大臣が受理した公表対象報告文書(同条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書又は監査報告書をいう。以下この条において同じ。)の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。

一交付請求をする者(以下この条において「交付請求者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

二交付請求に係る政党の本部又は支部の名称及び公表対象報告文書に係る政党交付金の交付若しくは支部政党交付金の支給を受け、若しくは政党交付金若しくは支部政党交付金による支出をし、又は政党基金若しくは支部基金の残高を有した年

三交付請求者が求める公表対象報告文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る公表対象報告文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)

四公表対象報告文書の写しの送付を求める場合にあっては、その旨

2総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあった日から三十日以内に、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る公表対象報告文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があった日から六十日以内にその全てについて法第三十二条第四項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの公表対象報告文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一この項の規定を適用する旨及びその理由

二残りの公表対象報告文書の写しについて当該交付をする期限

(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)

第38条

令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第39条

令第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第四十七条第一項及び第四十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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