政党助成法施行規則 第38条(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)
令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。
この条文の基本情報
公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさとは何ですか?
定義公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさとは、政党助成法施行規則第38条に定められた規定で、「令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第38条(公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第38条の条文原文は「令第七条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第38条は第五章 報告書等の公表に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第38条の前の条は政党助成法施行規則第37条です。
- 政党助成法施行規則第38条の次の条は政党助成法施行規則第39条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/38