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政党助成法施行規則 第39条(送付に要する費用の納付方法)

  1. 令第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  3. 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第四十七条第一項及び第四十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法

この条文の基本情報

送付に要する費用の納付方法とは何ですか?

定義送付に要する費用の納付方法とは、政党助成法施行規則第39条に定められた規定で、「令第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第39条(送付に要する費用の納付方法)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第39条の条文原文は「令第九条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第39条は第五章 報告書等の公表に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第39条の前の条は政党助成法施行規則第38条です。
  7. 政党助成法施行規則第39条の次の条は政党助成法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/39

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