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政党助成法施行規則 第40条(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)

法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。

この条文の基本情報

法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日とは何ですか?

定義法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日とは、政党助成法施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第40条(法第三十三条第二項第四号の総務省令で定める日)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第40条の条文原文は「法第三十三条第二項第四号に規定する総務省令で定める日は、法第二十九条第一項第二号に定める事実が生じた日とする。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第40条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第40条の前の条は政党助成法施行規則第39条です。
  7. 政党助成法施行規則第40条の次の条は政党助成法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/40

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