政党助成法施行規則 第41条(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)
法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする。
この条文の基本情報
政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出とは何ですか?
定義政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出とは、政党助成法施行規則第41条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第41条(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第41条の条文原文は「法第三十三条第三項の規定による届出に係る文書は、別記第十九号様式に準じて作成するものとし、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書に併せて届け出るものとする…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第41条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第41条の前の条は政党助成法施行規則第40条です。
- 政党助成法施行規則第41条の次の条は政党助成法施行規則第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/41