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政党助成法施行規則 第42条(政党交付金の交付の停止等の通知)

法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第二十号様式から第二十二号様式までによるものとする。

この条文の基本情報

政党交付金の交付の停止等の通知とは何ですか?

定義政党交付金の交付の停止等の通知とは、政党助成法施行規則第42条に定められた規定で、「法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第42条(政党交付金の交付の停止等の通知)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第42条の条文原文は「法第三十三条第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第42条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第42条の前の条は政党助成法施行規則第41条です。
  7. 政党助成法施行規則第42条の次の条は政党助成法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/42

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