政党助成法施行規則 第43条(政党交付金の交付の停止等に係る告示)
法第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第二十三号様式に準じて行うものとする。
この条文の基本情報
政党交付金の交付の停止等に係る告示とは何ですか?
定義政党交付金の交付の停止等に係る告示とは、政党助成法施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第43条(政党交付金の交付の停止等に係る告示)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第43条の条文原文は「法第三十三条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第43条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第43条の前の条は政党助成法施行規則第42条です。
- 政党助成法施行規則第43条の次の条は政党助成法施行規則第44条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/43