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政党助成法施行規則 第44条(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)

法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。

この条文の基本情報

法第三十三条第十項の規定による控除の通知とは何ですか?

定義法第三十三条第十項の規定による控除の通知とは、政党助成法施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第44条(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第44条の条文原文は「法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第44条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第44条の前の条は政党助成法施行規則第43条です。
  7. 政党助成法施行規則第44条の次の条は政党助成法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/44

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