政党助成法施行規則 第44条(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)
法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。
この条文の基本情報
法第三十三条第十項の規定による控除の通知とは何ですか?
定義法第三十三条第十項の規定による控除の通知とは、政党助成法施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第44条(法第三十三条第十項の規定による控除の通知)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第44条の条文原文は「法第三十三条第十一項において準用する同条第六項の通知は、別記第二十四号様式によるものとする。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第44条は第六章 政党交付金の返還等に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第44条の前の条は政党助成法施行規則第43条です。
- 政党助成法施行規則第44条の次の条は政党助成法施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/44