政党助成法施行規則 第9条(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
- 法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。
- 一政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿
- 二政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿
- 三政党基金簿又は支部基金簿
この条文の基本情報
会計帳簿の種類、様式及び記載要領とは何ですか?
定義会計帳簿の種類、様式及び記載要領とは、政党助成法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第9条(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第9条の条文原文は「法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第9条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第9条の前の条は政党助成法施行規則第8条です。
- 政党助成法施行規則第9条の次の条は政党助成法施行規則第10条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/9