政党助成法施行規則 第20条(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)
- 法第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一法第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項に規定する領収書等及び同条第三項に規定する残高証明等が保存されていること。
- 二法第十五条第一項に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
- 三法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。
- 四法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
- 2.政党の会計責任者は、法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書の提出の期限の二週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査とは何ですか?
定義公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査とは、政党助成法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第20条(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第20条の条文原文は「法第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第20条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第20条の前の条は政党助成法施行規則第19条です。
- 政党助成法施行規則第20条の次の条は政党助成法施行規則第21条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/20