政党助成法施行規則 第19条(監査報告書を作成する者の資格等)
- 法第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)又は監査法人により行わなければならない。
- 一公認会計士が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第二十四条の二、同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合(同法第二十四条の三第一項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。)又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同項第四号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)
- 二監査法人が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第三十四条の十一の二に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
- 三公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合
- 2.公認会計士は、法第十九条第二項に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 3.監査法人は、当該監査法人の社員が、法第十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により報告書を提出する政党との間において、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号、同法第三十四条の十一の三に規定する関係を有する場合又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合(同条第四号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。
この条文の基本情報
監査報告書を作成する者の資格等とは何ですか?
定義監査報告書を作成する者の資格等とは、政党助成法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第19条(監査報告書を作成する者の資格等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第19条の条文原文は「法第十九条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第19条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第19条の前の条は政党助成法施行規則第18条です。
- 政党助成法施行規則第19条の次の条は政党助成法施行規則第20条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/19