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政党助成法施行規則 第18条(監査意見書)

法第十九条第一項(同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する監査意見書は、別記第十三号様式に準じて作成するものとする。

この条文の基本情報

監査意見書とは何ですか?

定義監査意見書とは、政党助成法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十九条第一項(同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第18条(監査意見書)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第18条の条文原文は「法第十九条第一項(同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第18条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第18条の前の条は政党助成法施行規則第17条です。
  7. 政党助成法施行規則第18条の次の条は政党助成法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/18

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