政党助成法施行規則 第21条(監査報告書の記載事項)
法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。
この条文の基本情報
監査報告書の記載事項とは何ですか?
定義監査報告書の記載事項とは、政党助成法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第21条(監査報告書の記載事項)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第21条の条文原文は「法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第21条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第21条の前の条は政党助成法施行規則第20条です。
- 政党助成法施行規則第21条の次の条は政党助成法施行規則第22条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/21