政党助成法施行規則 第22条(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)
- 法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙の全ての当選人に係る政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号。以下「令」という。)第一条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「告示完了日」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して五日に当たる日後となったときとする。
- 2.法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める期間は、告示完了日の翌日から起算して十日以内とする。
この条文の基本情報
法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等とは何ですか?
定義法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等とは、政党助成法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第22条(法第二十一条第一項の総務省令で定める特別の事情等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第22条の条文原文は「法第二十一条第一項(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第22条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第22条の前の条は政党助成法施行規則第21条です。
- 政党助成法施行規則第22条の次の条は政党助成法施行規則第23条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/22