政党助成法施行規則 第13条(使途等報告書の様式及び記載要領)
法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第三十五条に規定する文書の様式は、別記第八号様式に準じて作成するものとする。
この条文の基本情報
使途等報告書の様式及び記載要領とは何ですか?
定義使途等報告書の様式及び記載要領とは、政党助成法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第13条(使途等報告書の様式及び記載要領)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第13条の条文原文は「法第十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する報告書並びに法第十八条第一項及び第二十九条第一項に規定する支部報告書(以下「使途等報告書」という。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第13条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第13条の前の条は政党助成法施行規則第12条です。
- 政党助成法施行規則第13条の次の条は政党助成法施行規則第14条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/13