受講中の講座ブックマーク無料で登録

政党助成法施行規則 第14条(領収書等の写しの提出方法等)

  1. 法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八条第二項第一号(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第九号様式に準じて作成するものとする。
  2. 2.法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
  3. 一次号に掲げる場合以外の場合1別記第九号様式の二に準じて作成した文書2
  4. 二法第十七条第二項第一号及び第十八条第二項第一号に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)1当該振込明細書の写し2
  5. 3.法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
  6. 4.法第十七条第二項第一号又は第十八条第二項第一号の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第十一条に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

この条文の基本情報

領収書等の写しの提出方法等とは何ですか?

定義領収書等の写しの提出方法等とは、政党助成法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第14条(領収書等の写しの提出方法等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第14条の条文原文は「法第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第14条は第三章 政党交付金の使途の報告に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第14条の前の条は政党助成法施行規則第13条です。
  7. 政党助成法施行規則第14条の次の条は政党助成法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›