政党助成法施行規則 第48条
- 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等(法第四十条の二第一項の規定による監査意見書の提出を除く。)とする。
- 2.民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 3.前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
- 4.第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第48条は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第48条の条文原文は「電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第48条の前の条は政党助成法施行規則第47条です。
- 政党助成法施行規則第48条の次の条は政党助成法施行規則第49条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/48