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政党助成法施行規則 第5条(政党交付金の交付決定通知等)

法第十条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第六章において同じ。)の交付決定又は変更の通知書は、別記第四号様式によるものとする。

この条文の基本情報

政党交付金の交付決定通知等とは何ですか?

定義政党交付金の交付決定通知等とは、政党助成法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第5条(政党交付金の交付決定通知等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第5条の条文原文は「法第十条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第5条は第二章 政党交付金の算定等に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第5条の前の条は政党助成法施行規則第4条です。
  7. 政党助成法施行規則第5条の次の条は政党助成法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/5

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