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政党助成法施行規則 第4条(総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)

法第六条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第五条第一項第七号及び第八号に規定する事項(第一条第二項第四号に規定する事項を除く。)並びに法第五条第二項各号(法第二十三条第八項において準用する法第六条第三項の規定に係る場合を除き、法第五条第二項第三号を除く。)に規定する文書とする。

この条文の基本情報

総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略とは何ですか?

定義総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略とは、政党助成法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第4条(総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第三項(法第二十三条第八項及び第二十七条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第4条は第一章 政党の届出に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第4条の前の条は政党助成法施行規則第3条です。
  7. 政党助成法施行規則第4条の次の条は政党助成法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/4

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