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政党助成法施行規則 第2条(政党の届出に係る添付文書)

  1. 法第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式に準じて作成するものとする。
  2. 2.法第五条第二項第四号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第五条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第六条第二項において準用する法第五条第二項の規定により提出する場合にあっては、法第六条第一項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

この条文の基本情報

政党の届出に係る添付文書とは何ですか?

定義政党の届出に係る添付文書とは、政党助成法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第2条(政党の届出に係る添付文書)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第2条は第一章 政党の届出に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第2条の前の条は政党助成法施行規則第1条です。
  7. 政党助成法施行規則第2条の次の条は政党助成法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/2

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