政党助成法施行規則 第28条(併せて行われた合併及び分割に関する届出)
令第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第二項中「第十七号様式」とあるのは「第十六号様式及び第十七号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。
この条文の基本情報
併せて行われた合併及び分割に関する届出とは何ですか?
定義併せて行われた合併及び分割に関する届出とは、政党助成法施行規則第28条に定められた規定で、「令第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第28条(併せて行われた合併及び分割に関する届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第28条の条文原文は「令第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」と…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第28条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第28条の前の条は政党助成法施行規則第27条です。
- 政党助成法施行規則第28条の次の条は政党助成法施行規則第29条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/28