政党助成法施行規則 第33条(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)
法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
解散等に係る政党の支部報告書の提出期限とは何ですか?
定義解散等に係る政党の支部報告書の提出期限とは、政党助成法施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第33条(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第33条の条文原文は「法第二十九条第二項に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内に総務大臣に…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第33条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第33条の前の条は政党助成法施行規則第32条です。
- 政党助成法施行規則第33条の次の条は政党助成法施行規則第34条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/33