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政党助成法施行規則 第32条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)

  1. 法第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。
  2. 2.法第二十九条第一項第一号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。
  3. 3.法第二十九条第一項第二号に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。

この条文の基本情報

解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等とは何ですか?

定義解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等とは、政党助成法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行規則第32条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行規則第32条の条文原文は「法第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。」で始まります。
  3. 政党助成法施行規則第32条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
  4. 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
  5. 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政党助成法施行規則第32条の前の条は政党助成法施行規則第31条です。
  7. 政党助成法施行規則第32条の次の条は政党助成法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045
  • 本サイト収録政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/32

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