政党助成法施行規則 第25条(政党の合併に関する届出)
- 法第二十四条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一合併解散政党の名称
- 二合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日
- 2.法第二十四条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十六号様式に準じて作成するものとする。
この条文の基本情報
政党の合併に関する届出とは何ですか?
定義政党の合併に関する届出とは、政党助成法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第25条(政党の合併に関する届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第25条の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第25条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第25条の前の条は政党助成法施行規則第24条です。
- 政党助成法施行規則第25条の次の条は政党助成法施行規則第26条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/25