政党助成法施行規則 第24条(政党の合併等の場合における政党の届出)
- 法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出(令第五条第一項に規定する場合における法第二十三条第四項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第二十一条第一項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第二十三条第三項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。)及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。
- 2.法第二十三条第四項の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第十五号様式に準じて作成するものとする。
この条文の基本情報
政党の合併等の場合における政党の届出とは何ですか?
定義政党の合併等の場合における政党の届出とは、政党助成法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出(令第五条第一項に規定する場合における法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第24条(政党の合併等の場合における政党の届出)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第24条の条文原文は「法第二十三条第四項に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第二十三条第一項に規定する直近の届出(令第五条第一項に規定する場合における法…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第24条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第24条の前の条は政党助成法施行規則第23条です。
- 政党助成法施行規則第24条の次の条は政党助成法施行規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/24