政党助成法施行規則 第35条(法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)
法第三十条第二項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して十五日以内にするものとする。
この条文の基本情報
法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限とは何ですか?
定義法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限とは、政党助成法施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第35条(法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第35条の条文原文は「法第三十条第二項の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支…」で始まります。
- 政党助成法施行規則第35条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第35条の前の条は政党助成法施行規則第34条です。
- 政党助成法施行規則第35条の次の条は政党助成法施行規則第36条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/35