政党助成法施行規則 第30条(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)
法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。
この条文の基本情報
法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書とは何ですか?
定義法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書とは、政党助成法施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則第30条(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則第30条の条文原文は「法第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。」で始まります。
- 政党助成法施行規則第30条は第四章 政党の解散等に係る措置に置かれています。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行規則第30条の前の条は政党助成法施行規則第29条です。
- 政党助成法施行規則第30条の次の条は政党助成法施行規則第31条です。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000008045 - 本サイト収録
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/30