政党助成法施行規則 本文
- この省令は、平成七年一月一日から施行する。
- 2.法附則第四条第一項又は第三項に規定する届出は、郵便によることなく文書によるものとする。
- 3.法附則第四条第一項に規定する届出に係る文書及び令附則第三条第一項に規定する文書は、当該合併に係る法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面及び当該合併に係る第二十六条第三項に規定する文書とする。
- 4.法附則第四条第三項に規定する届出に係る文書は、当該分割に係る法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面及び当該分割に係る第二十七条第三項に規定する文書とする。
- 5.法の施行前に行われた合併又は分割に係る第二十七条の規定の適用については、同条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは、「法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面(分割が行われた場合にあっては、法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面)」とする。
- 6.令附則第三条第六項に規定する合併に関する自治省令で定める文書は、法第二十四条第二項に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面とする。
- 7.令附則第三条第六項に規定する分割に関する自治省令で定める文書は、法第二十五条第二項に規定する分割に関する文書の写しに準ずる分割について証する書面とする。
- 8.平成二十七年分として交付すべき政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)のうち四月に交付する分の交付の請求に係る請求書の提出については、第七条第一項中「前十日」とあるのは、「前五日」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行規則本文は、日本の政党助成法施行規則に含まれる条文です。
- 政党助成法施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成七年一月一日から施行する。」で始まります。
- 政党助成法施行規則の公布日は平成6年11月28日です。
- 政党助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)本文 - 官報・e-Gov
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政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000008045/main
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