保険業法 第165条の22
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- 第二章第二節第二款(第二十三条(第一項第九号及び第四項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十条の十第三項から第七項まで及び第九項並びに第三十条の十三第一項を除く。)の規定は、新設合併設立相互会社の設立については、適用しない。
- 2.新設合併設立相互会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。
- 3.前条の規定は、新設合併設立相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第165条の22は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第165条の22の条文原文は「第二章第二節第二款(第二十三条(第一項第九号及び第四項を除く。」で始まります。
- 保険業法第165条の22は第六目 新設合併設立相互会社の手続に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第165条の22の前の条は保険業法第165条の21です。
- 保険業法第165条の22の次の条は保険業法第165条の23です。
- 保険業法第165条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法165条の25は、相互会社の新設合併では設立手続規定を原則適用除外とし、新設合併設立相互会社の定款は消滅会社が作成すると定める。
Q · 新設合併でできる新しい相互会社の定款は、誰が書くんですか?
消える側の新設合併消滅会社が作成します
保険業法165条の25第2項により、新設合併設立相互会社の定款は新設合併消滅会社が作成します。1項で相互会社設立の手続規定(第二章第二節第二款)が原則適用除外となるため、発起人・社員募集・創立総会という通常ルートは存在しません。新会社の社員となる者が定款作成に関与する場面はなく、意見を反映させる窓は消滅会社側の総代会(合併契約の承認)と保険契約者の異議申述手続の二つに限られます。
解説
相互会社の保険に入っているなら、あなたは顧客であると同時に「社員」である。株式会社でいう株主に近い立場だ。その相互会社どうしが新設合併し、新しい相互会社が生まれるとき、本条は二つのことをしている。まず1項で、相互会社をゼロから設立するための手続規定(第二章第二節第二款)をほぼ丸ごと「適用しない」と宣言する。発起人を立て、社員を募り、創立総会を開くという通常ルートを外すわけだ。理由は単純で、新会社の社員は最初から消滅会社の側から流れ込んでくるので、募集する相手が存在しない。問題は2項である。「新設合併設立相互会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する」。新会社の根本規則を、新会社の社員になるあなたではなく、消える側の会社が書く。あなたが口を出せる場所は、消滅会社の側で合併契約が承認される総代会と、保険契約者としての異議申述手続の二か所しかない。定款が固まってからでは、順番として遅い。
法的な位置づけ
保険業法165条の25は、相互会社の新設合併における設立手続の特則である。同法第二章第二節第二款の相互会社設立規定を一定の例外を除いて適用除外とし、新設合併設立相互会社の定款は新設合併消滅会社が作成するものとする。さらに前条の規定を新設会社に準用し、必要な技術的読替えを政令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1新設合併設立相互会社とは何ですか?
複数の相互会社が新設合併し、消滅会社の権利義務を包括承継して新たに設立される相互会社のことです。既存会社が存続する吸収合併とは異なり、当事会社すべてが消滅します。
Q2新設合併設立相互会社に発起人はいますか?
いません。保険業法165条の25第1項が設立手続規定を原則適用除外とするため、発起人・社員募集・創立総会という登場人物は制度上存在しません。
Q3新設合併の定款は誰が作成しますか?
新設合併消滅会社が作成します(保険業法165条の25第2項)。新会社の社員となる契約者は、定款作成そのものには関与できません。
Q4保険会社の合併はいつ効力が生じますか?
内閣総理大臣の認可(保険業法167条)を受けなければ効力を生じません。加えて新設合併では設立登記が必要で、認可前に効力が先行することはありません。
Q5保険契約者は合併に異議を述べられますか?
述べられます。公告に定める1か月以上の期間内に書面で異議を述べる手続があり、異議を述べた契約者が一定割合を超えると手続を進められない仕組みがあります。
Q6合併で保険契約はどうなりますか?
新設合併設立相互会社に包括承継され、保障内容と保険料は引き継がれるのが原則です。変わるのは契約の中身ではなく、社員たる地位の根拠となる定款です。
Q7適用除外なのに残る規定はありますか?
あります。23条(一部除く)、25条、26条、30条の10第3項〜第7項・第9項、30条の13第1項は適用除外の対象外として存続します。
Q8新設合併を無効にできますか?
新設合併無効の訴えという制度があり、効力発生日から6か月以内という出訴期間の枠組みが置かれています(相互会社への適用条文は要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合併で保険会社が変わっても、私の保険はそのままだって聞いたんですが、本当ですか?
契約は新会社に包括承継されるので、保障内容も保険料も引き継がれるのが原則である。ただし変わらないのは契約の中身であって、あなたの「社員」としての地位の根拠は新会社の定款に移る(本条2項)。実務のポイント:合併の説明資料は契約条件の維持を前面に出し、定款の変更点は別紙の新旧比較表に置かれることが多い。読むべきはその別紙で、剰余金分配と総代選出の条項だけ先に見比べれば、実質的な変化は10分で掴める。
Q2新しい会社の定款に文句があるとき、どこで言えばいいんですか?
新会社の側では言えない。設立の時点で定款は確定しており、直すには成立後に改めて総代会の決議が必要になる。言える場所は消滅会社の側、合併契約が承認される総代会と、保険契約者としての異議申述の二か所だけである(本条2項)。実務のポイント:総代の氏名と選出区は各相互会社が開示している。契約者から総代へ直接意見が届くことは制度設計上ほとんど想定されていないぶん、実際に届いた意見は会社側の想定問答に組み込まれる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「新会社ができてから社員総会で定款を直せばいい」という発想は、順序そのものを取り違えている。定款は設立の前に確定し、登記はその定款を前提に行われる。成立後に直すには改めて総代会の決議という別の山を登ることになり、合併前の一回の交渉とコストが二桁違う。
- 適用除外だから手続が軽い、と読むのは半分しか合っていない。設立の規定が外れる代わりに、合併という手続そのものが重い。内閣総理大臣の認可(保険業法167条)がなければ効力は生じず、保険契約者の異議申述手続も並走する。抜けたのは「会社を作る手間」であって「監督のハードル」ではない。
- 契約者の目から見れば、保険料も保障内容も変わらない合併は他人事に映る。だが法律の目から見ると、あなたは A 社の社員という地位を失い、新会社の社員という別の地位を取得している。剰余金の分配ルールも総代の選出方法も、その地位に付いてくる定款が決める。この落差に気付かないまま同意が積み上がる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 165条の25:新設合併設立相互会社の設立特則(適用除外+定款作成主体) | 165条の24:本条3項が準用する直前条 167条:合併の効力要件たる内閣総理大臣の認可 |
| 定款・組織の扱い | 定款は新設合併消滅会社が作成(2項) | 23条:適用除外の例外として存続する定款記載事項 — |
| 契約者・社員の関与時点 | 新会社側では関与不可、消滅会社側で前倒し | 合併契約の承認(消滅会社の総代会) 保険契約者の異議申述手続(公告に定める1か月以上) |
| 会社法との関係 | 相互会社の新設合併に固有の特則 | 会社法753条:株式会社を設立する新設合併の一般規定 会社法922条:新設合併による設立の登記 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では相互会社形態の保険会社は一般的でなく、保険業の合併は主に株式会社形態を前提に企業併購法と保険法の監理規定で処理される。主管機関(金管会)の認可が効力要件である点は日本と共通
韓国保険業法も保険会社の合併について金融委員会の認可を要件とし、保険契約者保護のための手続を置く。相互会社に相当する형태の実例は限定的
ドイツの相互保険社団(VVaG)は日本の相互会社の系譜上の原型にあたり、合併・契約移転には監督官庁(BaFin)の認可を要する
米国は州法主義で、相互保険会社の consolidation・mutual holding company 化は州保険長官の認可と契約者投票を要するのが通例。契約者の投票権が明示的に置かれる点が日本の異議申述手続と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している生命保険会社から「新設合併に関するお知らせ」が届いたら、あなたに残された時間は何日か? 異議を述べられる期間は公告に定められた期限(保険業法上は1か月以上の期間が置かれる)で締め切られ、過ぎれば異議を述べなかった者として扱われる。定款案の中身に不満があっても、その時点で議論の窓は閉じている。
- 合併を進める側の法務担当として、新会社の定款案を誰の名で作成するのか迷う。答えは本条2項、消滅会社が作る。設立時発起人という登場人物は、この手続にそもそも存在しない。
- 総代に選ばれたあなたの手元に、合併契約と新定款案の分厚い資料が届く。読み込める時間は総代会までの数週間だけ。剰余金の分配方法や総代の選出方法が新定款でどう変わるかは、この期間にしか動かせない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告と通知が届いたら、異議申述の期限と方法を最初に確認する2. 事前備置書面(合併契約、新定款案、財産の状況)の閲覧を請求し、剰余金分配・総代選出・基金の扱いがどう変わるかを旧定款と並べて読む3. 疑問があれば総代会の前に総代へ意見を送る4. 納得できなければ期限内に書面で異議を述べる。異議を述べた保険契約者が一定割合(保険業法上は総数の10分の1が基準)を超えると手続を進められない仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 新設合併設立相互会社に発起人は存在しない。定款は消滅会社が作成し、両社の合併契約と整合させる(本条2項) 2. 適用除外の例外として残る規定(第23条の定款記載事項など)は漏れなく充足する3. 3項の準用に伴う技術的読替えは政令に従い、条文ごとの読替表を先に作る4. 内閣総理大臣の認可(167条)と保険契約者の異議申述手続を並走させ、設立登記日から逆算した工程表を引く
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実務で効く期限は三つ。保険契約者の異議申述期間(公告に定める1か月以上の期間)、内閣総理大臣の認可を受けるまで合併の効力が生じないこと(保険業法167条)、新設合併無効の訴えは効力発生日から6か月以内という出訴期間(会社法828条の枠組み。相互会社への適用条文と最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備(要検証) 保険業法の合併規定群が会社法の合併・組織再編規定に合わせて再編された際に、新設合併設立相互会社の設立に関する適用除外・準用の枠組みが置かれたと解されるが、新設か既存条文の移動・改正かの区別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正により現行法が成立。相互会社の組織再編に関する規律の枠組みが整備された(本条の条文番号・文言の成立時期は人的検証が必要)
- 2.平成17年(2005年)以降(要検証) 改正:会社法制定に伴う整備により、保険業法の合併規定群が会社法の組織再編規定と接続する形に再編されたと解されるが、本条が新設か既存条文の移動・改正かの区別は人的検証が必要
- 保険業法 第165条の24本条3項が準用する直前条
- 保険業法 第23条適用除外の例外として存続する定款規定
- 保険業法 第30条の10一部の項が適用除外から除かれる
- 保険業法 第167条合併の効力要件たる認可
- 会社法 第753条株式会社を設立する新設合併の一般規定
- 会社法 第828条新設合併無効の訴えの出訴期間
- 会社法 第922条新設合併による設立の登記
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