保険業法 第195条(本店又は主たる事務所の決算書類の提出)
クイックジャンプ
外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
本店又は主たる事務所の決算書類の提出とは何ですか?
定義本店又は主たる事務所の決算書類の提出とは、保険業法第195条に定められた規定で、「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第195条(本店又は主たる事務所の決算書類の提出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第195条の条文原文は「外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令で定めるところにより、当該事業…」で始まります。
- 保険業法第195条は第二節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第195条の前の条は保険業法第194条です。
- 保険業法第195条の次の条は保険業法第196条です。
- 保険業法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/195
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法195条は、外国保険会社等が事業年度ごとに、本店又は主たる事務所で作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、事業年度終了後相当の期間内に内閣総理大臣へ提出する義務を定める。
Q · 外資系の保険会社って、日本の分だけ当局に報告すればいいんですか?
いいえ。本店で作った決算書類も提出義務があります
保険業法195条により、外国保険会社等は事業年度ごとに、本店又は主たる事務所で作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、当該事業年度終了後相当の期間内に内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ提出しなければなりません。日本支店単体の帳簿とは別枠の義務です。提出書類の様式と具体的な期限は内閣府令(保険業法施行規則)に委任されています。未提出や不備は報告徴求(200条)、さらに業務改善命令や日本における免許の取消(205条、206条)へ段階が上がる起点になります。
解説
日本で保険を売る外国の保険会社には、日本の会社が背負わない特殊な義務が課されている。保険業法195条は、外国保険会社等に対し、日本支店の帳簿ではなく「本店又は主たる事務所」で作った財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告を、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)に提出せよと命じる。つまり、ニューヨークやロンドンの本社が世界規模で作った決算書類を、日本の当局に丸ごと差し出す構造になっている。なぜか。あなたが外資系の生命保険に入っているとして、支払能力を支えているのは日本支店の資産だけではなく、本国の本体だからだ。日本支店の数字がいくら健全でも、本国が傾けば契約は守られない。本条は「日本にある分だけ見ていては、契約者の保護にならない」という前提に立った、国境をまたぐ監視の窓である。ここが塞がると、金融庁は外国保険会社の体力を日本側からしか見られなくなる。
法的な位置づけ
保険業法195条は、外国保険会社等の財務書類提出義務を定める規定である。外国保険会社等は事業年度ごとに、本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告を、内閣府令の定めにより、当該事業年度終了後相当の期間内に内閣総理大臣へ提出しなければならない。日本における業務に係る帳簿書類の規律とは別個の、本国本体の財務状況に対する監督経路を構成する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本国決算のクロージング時期を確認する 本店又は主たる事務所の事業年度終了日と、連結決算の確定時期を年間カレンダー上に固定する。日本側の提出期限から逆算し、翻訳・様式変換に要する期間を差し引いた「本社からのデータ受領デッドライン」を本社と合意しておく
- 2.提出4点セットを本店から取得する 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告の4点を、本店又は主たる事務所で作成されたものとして取得する。日本支店で再作成したものは本条の対象外であるため、作成主体が本店であることを社内記録上も明確にしておく
- 3.内閣府令の様式に合わせて邦文化する 保険業法施行規則の定める様式に合わせて整形し、邦訳を付す。本国会計基準と日本の様式で科目区分が一致しない箇所は、対応表と会計方針の説明書を別紙で作成しておく。この別紙が後日の照会対応を大幅に軽くする
- 4.事業年度終了後、期限内に金融庁へ提出する 内閣府令の定める期間内に、金融庁の指定する方法で提出する。提出日、受付記録、担当者を社内で証跡化する。期限が本社都合で逼迫する構造的な問題がある場合は、提出時に事情説明を添えるか事前に当局へ相談する
- 5.不備指摘を受けたら原因分析まで含めて回答する 当局から不備の指摘があった場合、不足書類の補完だけで終わらせず、原因(本社クロージング遅延、様式解釈の相違など)と再発防止策を文書で添える。報告徴求(200条)へ格上げされる前に、能動的な説明で事案を止めることが最大の防御になる
よくある質問 AI による整理
Q1外国保険会社等とは何ですか?
日本で保険業の免許を受けて営業する外国の保険業者を指します。日本に支店等を置きますが、法人格の本体は本国にあり、保険業法第3編の特則が適用されます。
Q2保険業法195条で提出する書類は何ですか?
本店又は主たる事務所で作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告の4点です。日本支店単体の書類ではなく、本国本体で作成したものが対象です。
Q3提出先はどこですか?
条文上は内閣総理大臣ですが、保険業法の監督権限は実務上、金融庁長官に委任されています。したがって実際の提出窓口は金融庁になります。
Q4「相当の期間内」とはいつまでですか?
条文は期間を明示せず、内閣府令(保険業法施行規則)に委任しています。裁量が広いという意味ではなく、府令の定める期限と様式に従う必要があります。
Q5提出しなかったらどうなりますか?
まず報告徴求(保険業法200条)や是正の求めが先行し、改善がなければ業務改善命令、業務停止、日本における免許の取消(205条、206条)へ段階が上がります。
Q6195条の提出書類は一般に公開されますか?
原則として当局向けで、公衆縦覧の仕組みは別条にあります。契約者が見られるのは保険業法111条系の業務及び財産の状況に関する説明書類です。
Q7IFRS で作った本店決算書でも提出できますか?
本店で作成した書類が対象ですが、様式は内閣府令に従う必要があります。実務では会計基準の差異について対訳と会計方針の説明を添えて提出します。
Q8日本の保険会社にも同じ義務がありますか?
日本の保険会社は会社法・保険業法の計算書類規律に従い、195条は適用されません。本条は本体が国外にある外国保険会社等に固有の義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国の保険会社って、日本の分だけ報告すれば済むんじゃないんですか?
済みません。195条は本店または主たる事務所で作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告の提出を求めており、日本支店単体の書類とは別枠です。日本支店の計算書類は別の規律で扱われます。実務のポイント:外資系保険会社の日本法務・経理が毎年最も神経を使うのはこの二層構造で、本社の会計基準と日本の府令様式の差異調整に数か月をかけている。差異の説明資料を毎年更新している会社と、毎年ゼロから作る会社では、当局対応の消耗度が全く違う
Q2この書類、一般の契約者でも見られるんですか?
195条の提出書類は原則として当局向けであり、公衆縦覧の仕組みは別条にあります。契約者が確認できるのは、保険業法111条系の業務および財産の状況に関する説明書類で、これは営業所への備置きやウェブサイトでの公表が求められます。実務のポイント:外資系保険会社を比較するとき、日本支店のパンフレットではなく、本国本体の年次報告書と格付機関の評価を突き合わせると、日本の広告では見えない体力差が出てくる
Q3提出が遅れたら、いきなり免許取消になるんですか?
いきなりではありません。通常は報告徴求(保険業法200条)や是正の求めが先行し、改善が見られない場合に業務改善命令、業務停止、そして日本における免許の取消(同205条、206条)へと段階が上がります。実務のポイント:段階の途中で止められるかどうかは、当局からの最初の照会に対する回答の質でほぼ決まる。防御的な短い回答より、原因分析と再発防止まで含めた能動的な回答の方が、次の段階に進ませない効果が高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で営業しているのだから、日本支店の決算だけ出せばよい」と考えられがちだが、本条が要求しているのは本店または主たる事務所で作成した書類である。日本支店単体の計算書類は別途190条系の規律にかかっており、二層構造になっている。この二層を一つと勘違いすると、提出すべき書類が丸ごと一組欠ける
- 提出義務の存在は知られていても、その先にある段階的な制裁の重さが理解されていない。書類の未提出や虚偽記載は、単なる事務ミスではなく報告徴求、業務改善命令、業務停止、日本における免許の取消へと連なる階段の一段目である。事務部門の遅延が、経営レベルの行政処分に化ける経路が実在する
- 「相当の期間内」と書いてあるので裁量が広い、と読むのは前提を取り違えている。具体的な期限と様式は内閣府令(保険業法施行規則)に落とされており、条文の文言のゆるさは実務上の自由度を意味しない。読むべきは条文ではなく府令の側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる書類の作成主体 | 195条:本店又は主たる事務所が作成した書類 | 190条:日本における業務に係る帳簿書類(日本側で作成) 200条:当局の求めに応じて作成・提出する報告 |
| 発動のきっかけ | 事業年度の終了(定期・自動的に発生) | 日本における業務の遂行そのもの(常時) 当局が必要と認めたとき(随時・個別) |
| 監督上の位置づけ | 本国本体の財務体力に対する定点観測の窓 | 日本支店の業務実態に対する記録保持 懸念が生じた後の個別追跡・検査 |
| 違反したときの進み先 | 報告徴求(200条)→ 業務改善命令(205条)→ 免許取消(206条) | 帳簿不備として検査で指摘、是正命令の対象 報告拒否・虚偽報告として処分事由に直結 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国保険業の在台分公司に対し財務報告の申報義務を課すが、母国本体の決算書類そのものの提出よりも、在台分公司の財務報告と母国監理機関の監督状況の証明に重点がある点で構成が異なる
韓国も外国保険会社の国内支店に対する監督規定を第3編相当の章に置き、本国本体の財務状況に関する書類提出を求める構造が日本と近い。日本の保険業法を参照した立法経緯が指摘されることがある
ドイツは EU 域内の保険会社には単一パスポート制度が及ぶため、本条に相当する報告義務が問題になるのは主に第三国(Drittstaaten)保険会社の支店である。EU 域内か域外かで規律が二分される点が日本と大きく異なる
米国は州単位の監督であり、alien insurer の US branch には州保険庁への annual statement 提出義務が課される。連邦一元的な提出先が存在しない点で、内閣総理大臣に集約される日本の構造と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが外資系保険会社の日本支店で経営企画にいる。本国の会計基準は IFRS、日本の当局に出すのは邦文の書類。年度末から「相当の期間内」というあいまいな期限の中で、本社の連結決算完了を待ちながら翻訳と様式合わせを回す。本社の決算が遅れれば、日本の提出義務違反リスクをかぶるのは日本支店の代表者である
- もし本国の親会社が本国当局から業務改善命令を受けたら、日本の契約者はどうなる? 金融庁がその兆候を掴む正規ルートの一つが、195条で毎年届く本店の財務諸表である。日本支店の数字だけを見ていては、本国側の劣化は決算書の連結ベースでしか現れない
- 外資系保険会社への就職・転職を検討している。その会社の日本での財務健全性を確かめたいと思っても、195条の提出書類自体は原則として当局向けで、一般公開されるのは別条(保険業法111条系の業務・財産の状況に関する説明書類)による。提出義務と開示義務は別物である
- 監督当局から「提出書類に不備がある」と指摘が来た。あと2週間で再提出。ここで対応を誤ると、外国保険会社等に対する報告徴求(保険業法200条)、さらには業務改善命令や免許取消(同205条、206条)へと段階が上がっていく。最初の書類不備は、行政処分のパイプラインの入口である
取るべき行動
被害を受けた側:契約者の立場で不安があるなら、まず保険業法111条系の説明書類(業務および財産の状況に関する説明書類)を確認する。これは公衆縦覧の対象で、195条の提出書類とは別ルートで入手できる。次に、当該会社の本国における格付けと監督当局の公表資料を照合する。日本支店の免許が取り消される場合でも、契約は保険契約者保護機構や契約移転の枠組みで処理される道があるため、慌てて解約するより制度の順序を確認するのが先である。
訴えられた側:提出遅延や不備を指摘された側なら、第一に遅延理由を本社の決算スケジュールまで遡って特定し、時系列で文書化する。第二に、不足書類を最短で補完し、様式差異は対訳と会計方針の説明書を添えて提出する。第三に、恒常的な原因(本社クロージングと日本期限の構造的不整合など)があるなら、再発防止策を能動的に提示する。報告徴求(200条)が出る前の自主的説明が、行政処分の段階を一段下で止める最大の手段である。
時効(請求できる期限):提出期限は「当該事業年度終了後相当の期間内」と定められ、具体的な期間と様式は内閣府令(保険業法施行規則)に委任されている。実務では事業年度終了後の一定期間内であり、本国の決算確定時期との整合が前提となる(最新の府令改正状況をご確認ください)。特定の時効はないが、提出義務違反に対する行政上の措置には期間制限が設けられていない点に注意。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める