保険業法 第248条(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)
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- 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
- 2.第二百四十四条第一項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
保険管理人による管理を命ずる処分の取消しとは何ですか?
定義保険管理人による管理を命ずる処分の取消しとは、保険業法第248条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第248条(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第248条の条文原文は「内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。」で始まります。
- 保険業法第248条は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第248条の前の条は保険業法第247条の5です。
- 保険業法第248条の次の条は保険業法第249条です。
- 保険業法第248条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/248
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法248条は、内閣総理大臣が管理を命ずる処分の必要がなくなったと認めるときは、その処分を取り消さなければならないと定める。取消しは244条1項の準用により公告される。
Q · 保険会社が管理下に入ったら、その凍結はいつ解けるんですか?
必要がなくなれば行政に取消しの義務が生じます
保険業法248条1項により、内閣総理大臣は管理を命ずる処分の必要がなくなったと認めるときは、その処分を取り消さなければなりません。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれた義務規定です。取消しは同条2項が244条1項を準用するため、公告という形で外部に示されます。ただし取消しは契約内容を元に戻す効果までは持たず、管理期間中に250条以下で契約条件が変更されていれば、変更後の契約のまま凍結が解けます。
解説
保険会社が破綻の瀬戸際に立つと、内閣総理大臣(実務の運用は金融庁)は241条に基づき業務の停止と保険管理人による管理を命じる。その瞬間から契約者は原則として解約返戻金を受け取れず、契約は事実上凍結される。報道が追いかけるのはここまでだ。だが248条は、その先にある「凍結を解く側」の条文である。文言をよく見てほしい。「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」と書かれている。必要性が消えたと認められた以上、管理を漫然と続ける選択肢は行政の手元に残っていない。そして2項が244条1項を準用することで、取消しもまた公告という形で外部に示される。あなたの契約がいつ動き出すかを決めるのは、会社の広報文でも保険営業の説明でもなく、その公告である。
法的な位置づけ
保険業法248条は、管理を命ずる処分の取消しを定める規定である。内閣総理大臣は、241条に基づく管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該処分を取り消さなければならない。取消しの手続には244条1項の公告規定が準用され、処分の終了が公示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.官報と金融庁公表資料で処分の状況を確認する 管理を命ずる処分の公告(241条・244条1項)と、その取消しの公告(248条2項の準用)が出ているかを官報と金融庁サイトで確認する。会社の「お知らせ」ページではなく公告欄が一次情報である
- 2.変更前の契約数値を証拠として保全する 保険証券、契約内容の通知書、直近の解約返戻金額が分かる書面を揃えて保管する。管理期間中に250条以下で契約条件が変更されうるため、変更前の数字が唯一の比較基準になる
- 3.保険管理人・承継予定会社からの通知の期限を最初に確認する 届いた通知は必ず開封し、異議申立てや選択肢の回答期限を真っ先に確認する。手続上の機会は短い期限で締め切られ、徒過すると回復できない
- 4.保護機構の補償対象と補償割合を個別確認する 自分の契約種類が生命保険契約者保護機構(または損害保険契約者保護機構)の補償対象か、補償割合がいくらかを契約ごとに確認する。高予定利率契約は削減幅が大きい
- 5.管理の長期化には論点を一本に絞って照会する 漠然とした苦情ではなく「必要性はいつ消えたのか」に絞って照会する。248条が義務規定である以上、行政側は必要性がなお存在する理由を説明する立場に立つ。争わざるを得ない場合は審査請求(行政不服審査法18条1項・3か月)や義務付け訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法248条とは何ですか?
管理を命ずる処分の取消しを定めた条文です。必要がなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に取消しの義務が生じます。2項で244条1項の公告規定が準用されます。
Q2管理命令の取消しはいつ公告されますか?
248条2項が244条1項を準用するため、取消し処分は公告されます。契約者にとっては会社の広報文より官報の公告日が実務上の起点になります。
Q3保険会社の管理命令はどこが出しますか?
保険業法241条に基づき内閣総理大臣が命じます。実務上の検査・監督の運用は金融庁が担っています。
Q4管理命令が取り消されたら解約できますか?
取消しが公告されれば業務停止の状態は解け、解約や返戻金の請求は再び動き出します。ただし契約条件が変更済みなら変更後の内容が基準になります。
Q5保険業法248条の「取り消さなければならない」は義務ですか?
義務です。「取り消すことができる」ではないため、必要性が消えた後の管理継続は違法となり得ます。ただし必要性の認定自体には広い専門的裁量が認められます。
Q6管理命令の取消しと保険会社の破綻処理はどう違いますか?
248条の取消しは再建側の出口です。事業譲渡や更生手続を経て会社が消える処理側の出口とは別の経路で、株主や従業員への影響がまったく異なります。
Q7管理が長引くときに争う方法はありますか?
行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法37条の2の義務付け訴訟が手段です。争点を「必要性はいつ消えたのか」に絞るのが実務的です。
Q8保険契約者保護機構の補償はいくらですか?
生命保険は責任準備金等の原則90% が目安とされ、高予定利率契約はさらに削られます。全額ではないため、最新の補償ルールを必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入っている保険会社が管理下に入ったら、解約して他社に乗り換えられますか?
原則としてできない。241条の業務停止命令が同時に出るのが通例で、解約返戻金の支払も止まる。契約は250条以下の手続で移転され、その過程で責任準備金の削減や予定利率の引下げが行われることがある。実務のポイント:生命保険契約者保護機構の補償は責任準備金等の原則90%で、全額ではない。高予定利率契約はさらに削られる。「機構があるから安心」という思い込みが、いちばん高くつく(最新の補償ルールをご確認ください)。
Q2管理がいつまでも終わらないとき、契約者の側から言えることはあるんですか?
248条は「取り消さなければならない」と義務の形で書かれているため、必要性が消えた後の管理継続は違法となり得る。手段は行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法37条の2の義務付け訴訟。ただし必要性の認定には広い専門的裁量が認められ、どこまで争えるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:訴訟より先に効くのは、保険管理人の報告と行政の公表資料の日付を並べ、「必要性はいつ消えたのか」だけを質すこと。
間違えやすい点 AI による整理
- 「あの保険会社はいつ潰れるのか」と問うている人が多いが、問いの立て方自体がずれている。241条の管理は破綻宣告ではなく、再建と処理の両方に通じる入口である。248条の取消しは再建側の出口、事業譲渡や更生手続は処理側の出口。問うべきは潰れるかどうかではなく、いま二つの出口のどちらに向かって手続が進んでいるか、である
- 管理を続けるか解くかは監督官庁の胸三寸だと思われているが、条文は「取り消さなければならない」と義務の形で書いている。必要性が消えた後も管理を続けることは違法となり得る。ただし「必要がなくなったと認めるとき」という認定そのものには専門的裁量が広く認められており、どこまで争えるかは実務上、解釈が分かれている
- 管理が取り消されれば契約は元通りになると考えがちだが、深刻なのはそこではない。管理の期間中に250条以下の手続で保険契約の移転や契約条件の変更(責任準備金の削減、予定利率の引下げ)が済んでいれば、凍結が解けて戻ってくるのは「中身が書き換わった契約」である。取消しは契約内容を元に戻す魔法ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 保険業法248条:管理を命ずる処分の取消し(出口) | 保険業法241条:管理を命ずる処分(入口) 保険業法250条:保険契約の移転・契約条件の変更 |
| 行政の裁量 | 必要性が消えれば取消しは義務(羈束) | 要件該当時に処分を命じる判断の余地あり 認可等を通じた関与 |
| 契約者への効果 | 凍結が解け、解約・返戻金の請求が再び動く | 業務停止により解約返戻金の支払も止まる 責任準備金の削減・予定利率の引下げが生じうる |
| 公示の有無 | 2項が244条1項を準用し公告される | 244条1項により公告される 手続に応じた通知・公告が別途規定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が監管・接管等の処分を行い、その原因が消滅した場合に処分を終止する構造を持つ。処分の公示により外部に示される点も共通する
韓国は金融委員会が適期是正措置の一環として管理人選任等を行い、事由の解消により措置を解除する。監督当局の裁量の広さも日本と類似する
ドイツは BaFin が支払不能のおそれのある保険会社に対し支払停止等の措置を命じ、その前提が消滅すれば措置を解除する。EU の Solvency II 体系の下で運用される点が日本と異なる
米国は州保険監督官による rehabilitation order を裁判所が監督し、rehabilitation の目的達成または不能が明らかになった時点で裁判所が終了を命じる。行政処分ではなく司法手続である点が最大の相違
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社に管理を命ずる処分が出て半年。スポンサーが決まり資本増強も完了したと報じられたのに、解約はまだ止まったままだとしたら、この凍結はいつ解けるのか? 答えは行政が「必要がなくなった」と認めた瞬間であり、認めた以上は取り消す義務が生じる。会社のお知らせページより、官報の公告欄を週に一度見る方が早い
- 管理下の保険会社の契約を解約して別社へ移りたいが、新しい保険の告知内容が有効な期限まであと10日。管理が続く限り解約返戻金は動かない。見るべきは会社の説明会の日程ではなく、取消しの公告が出たかどうかの一点である
- 破綻した保険会社の役員として、事業譲渡の基本合意にこぎつけた。だが管理の終わり方は248条の取消しだけではなく、譲渡や更生手続を経てそのまま会社が消える道もある。どちらの出口に向かっているのかで、株主と従業員への説明はまったく別物になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 官報と金融庁の公表資料で、管理を命ずる処分の公告と、その取消しの公告が出ているかを確認する2. 保険証券、契約内容の通知書、直近の解約返戻金額が分かる書面を手元に揃える。管理下では契約条件が変更されうるため、変更前の数字が唯一の比較基準になる3. 保険管理人や承継予定会社からの通知は必ず開封し、回答期限を最初に確認する。異議や選択の機会は短い期限で締め切られる4. 自分の契約種類が保護機構の補償対象か、補償割合はいくらかを個別に確認する
訴えられた側:1. 取消しの要件は「必要がなくなったと認めるとき」なので、財務健全性の回復、スポンサーの確定、業務運営体制の整備を、すべて日付入りの資料として積み上げる2. 保険管理人と対立するより、管理人の報告内容に自社の回復状況が正確に反映されているかを確認する方が実益が大きい3. 出口は取消しだけではない。事業譲渡や更生手続を経た終了に向かっている可能性を早期に見極め、株主・契約者・従業員への説明を設計しておく
時効(請求できる期限):248条の取消し自体に期限の定めはなく、必要性が消えた時点で取消しの義務が生じる。不服を述べる側の時間は別に走っており、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。非申請型の義務付け訴訟に出訴期間の定めはないが、必要性が消えた時期を示す資料は時間とともに散逸する
学説
通説(侵害留保・比例原則からの理解):248条の取消しは羈束処分であり、必要性の消滅により行政に取消義務が生じると解される。もっとも「必要がなくなったと認めるとき」の認定には金融監督上の専門的裁量が広く認められ、義務規定でありながら司法審査の可動域は限定的である、というのが実務的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正(平成7年法律第105号)。保険会社の監督・破綻処理に関する枠組みが整備され、管理を命ずる処分とその取消しの体系が置かれた。
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