保険業法 第272条の7(変更の届出)
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- 少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を少額短期保険業者登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、保険業法第272条の7に定められた規定で、「少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の7(変更の届出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の7の条文原文は「少額短期保険業者は、第二百七十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 保険業法第272条の7は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の7の前の条は保険業法第272条の6です。
- 保険業法第272条の7の次の条は保険業法第272条の8です。
- 保険業法第272条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の7は、少額短期保険業者に登録事項の変更から2週間以内の内閣総理大臣への届出を義務づけ、当局は受理後に登録簿へ登録する。
Q · ミニ保険の会社が役員や住所を変えたら、どこかに届け出る義務があるんですか?
変更の日から2週間以内に内閣総理大臣への届出が必要です
保険業法272条の7第1項により、少額短期保険業者は登録申請書の記載事項(同法272条の2第1項各号:商号、資本金の額、役員の氏名、営業所の名称および所在地など)に変更があったときは、その日から2週間以内に内閣総理大臣へ届け出なければなりません。実務上の窓口は金融庁および管轄の財務局です。同条2項により、内閣総理大臣は届出を受理したときは少額短期保険業者登録簿に登録し、この登録簿は公衆の縦覧に供されます(同法272条の3)。起算点は登記の日ではなく、変更の効力が生じた日です。
解説
賃貸契約のときに不動産屋から勧められた家財保険、ペット保険、スマホの修理保険。その多くを引き受けているのは保険会社ではなく、少額短期保険業者と呼ばれる登録事業者である。保険会社の免許と違い、こちらは登録制で参入のハードルが低い。その代わりに課されているのが本条の義務だ。商号、資本金の額、役員の氏名、営業所の名称と所在地といった登録申請書の記載事項に変更があれば、その日から2週間以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁長官、さらに財務局長へ委任されている)に届け出なければならない。そして当局は受理したら少額短期保険業者登録簿に登録する。ここが肝で、この登録簿は公衆の縦覧に供される(272条の3、つまり誰でも見にいける状態に置かれる)。あなたは、自分が保険料を払っている相手の最新の姿を、相手の自己申告ではなく国の簿冊で照合できる。
法的な位置づけ
保険業法272条の7は、少額短期保険業者の登録事項変更に関する届出義務を定める規定である。同法272条の2第1項各号に掲げる登録申請書の記載事項に変更が生じた場合、変更の日から2週間以内に内閣総理大臣への届出を要し、当局は届出を受理したときにその内容を少額短期保険業者登録簿へ登録する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更の効力発生日を特定して起算点を確定する 登記の日ではなく変更の効力が生じた日を特定する。役員選任なら就任承諾の日、本店・営業所移転なら移転の効力発生日、商号変更なら株主総会決議に基づく効力発生日。ここを誤ると2週間の計算そのものが崩れる
- 2.変更が保険業法272条の2第1項各号に該当するか確認する 商号、資本金の額、役員の氏名、営業所の名称および所在地など、登録申請書の記載事項に該当するかを条文で突き合わせる。該当しない社内的な変更であれば届出対象外となるため、対象/対象外を台帳上で明示する
- 3.変更内容が登録拒否事由に触れないか自己点検する 新任役員が保険業法272条の4の欠格事由に該当しないか、変更後も登録要件を維持できるかを先に点検する。ここで問題が見つかれば、届出を出す前に人事そのものを見直す必要がある
- 4.管轄財務局へ届出書と添付書類を提出する 施行規則所定の様式により届出書を作成し、変更内容を証する書面を添えて管轄の財務局へ提出する。提出日が2週間以内であることを受付印または送付記録で立証できる形に残す
- 5.商業登記と登録簿への反映を並走させて確認する 会社法915条の変更登記(法務局)と保険業法の届出(財務局)は別系統であり、一方が他方を代替しない。両方の完了を台帳に記録し、公衆縦覧に供された登録簿および金融庁公表一覧へ反映されたかを後日確認する
- 6.募集資料・代理店向け周知を同時に差し替える 商号や所在地が変われば、募集資料、保険証券、ウェブサイト、代理店配布物の表示も同時に更新する。届出は済んだが資料が旧表示のままという状態は、募集資料の表示規制の問題として別途指摘されうる
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者とは何ですか?
保険会社の免許ではなく登録により、少額かつ短期の保険引受けを行う事業者です。賃貸の家財保険、ペット保険、スマホ保険などを引き受けており、保険業法272条以下が規律します。
Q2保険業法272条の7の変更の届出はどこに出しますか?
条文上は内閣総理大臣宛てですが、権限は金融庁長官に委任され、さらに管轄の財務局長へ委任されています。実務上は営業所所在地を管轄する財務局が窓口です。
Q3届出が必要な登録事項には何が含まれますか?
保険業法272条の2第1項各号の記載事項、すなわち商号、資本金の額、役員の氏名、営業所の名称および所在地などです。列挙された項目の変更はすべて届出対象になります。
Q4届出期限2週間の起算日はいつですか?
登記の日ではなく、変更の効力が生じた日です。役員であれば就任承諾の日、本店移転であれば移転の効力発生日から2週間を数えます。登記完了を待つと期限を超過します。
Q5変更届出に必要な添付書類は何ですか?
変更内容を証する書面が基本で、役員変更なら履歴事項全部証明書や新任役員の誓約書等が求められるのが通例です。具体的な様式と添付書類は保険業法施行規則および監督指針で確認してください。
Q6少額短期保険業者登録簿は誰でも閲覧できますか?
保険業法272条の3により登録簿は公衆の縦覧に供されます。あわせて金融庁が少額短期保険業者の一覧を公表しており、契約者や代理店が自分で照合できます。
Q7契約者は引受会社の現在の商号をどう確認できますか?
保険証券や募集資料の商号・所在地を控え、公衆縦覧に供された登録簿および金融庁公表の少額短期保険業者一覧と突き合わせます。長期間ずれている会社は届出の遅れが疑われます。
Q8新任役員に問題があった場合、届出はどうなりますか?
届出は単なる報告では済みません。変更後の内容が保険業法272条の4の登録拒否事由に触れていれば、登録そのものの適格性が問われる局面に変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入ってるミニ保険の会社、いつの間にか名前が変わってたんですけど大丈夫なんですか?
商号は272条の2第1項各号の登録事項なので、変更から2週間以内に届け出て登録簿へ反映される義務があります(272条の7)。登録簿は公衆縦覧の対象なので(272条の3)、現在の商号はあなた自身で確認できます。実務のポイント:金融庁は少額短期保険業者の一覧を更新して公表しており、商号変更も登録の抹消もそこに現れる。募集資料の商号と一覧のずれが長期間続く会社は、個別のミスではなく社内の管理体制そのものが弱い。
Q22週間って短すぎませんか。うっかり過ぎてしまったらどうなりますか?
遅れても届出自体は受理されます。ただし懈怠が続けば、業務改善命令や登録の取消しといった監督上の処分の根拠になりえます(272条の26、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:当局が重く見るのは一回の遅延ではなく、漏れが繰り返されている事実のほう。検査で「登録事項の管理台帳がない」と指摘されると、個別の遅れではなく体制不備として整理され、指摘のランクが一段上がる。
間違えやすい点 AI による整理
- 届出漏れは軽い事務ミスだと考える担当者は多い。過料や指摘の有無より深刻なのは、変更した内容そのものが登録拒否事由(272条の4)に触れている場合である。新任役員が欠格事由に該当していれば、届出は単なる報告ではなく、登録そのものの適格性が問われる入口に変わる。届出の重さは、変更内容の中身によって跳ね上がる。
- 「登記さえ済ませれば当局も把握してくれるはず」という問いの立て方自体が誤っている。商業登記と保険業法の届出は別系統で、どちらかが他方を代替することはない。登記は法務局、届出は金融庁と財務局。期限はどちらも2週間だが、様式も提出先も担当部署も違う。片方だけ終えて完了扱いにした瞬間に穴が開く。
- 契約者から見れば「保険会社が引っ越しただけ」の出来事が、法律から見れば登録事項の変更であり、放置すれば監督上の処分の根拠になりうる事実である。この落差は、事業者側が「顧客に実害が出ていないから問題ない」と自己判断した時点で牙をむく。実害の有無は届出義務の成否と無関係だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 272条の7:登録事項の変更届出と登録簿への反映 | 272条の2:登録申請書の記載事項(届出対象の母集団) 272条の3:登録簿への登録と公衆縦覧 |
| 誰が動くか | 少額短期保険業者が届け出て、内閣総理大臣が登録する | 参入希望者が登録を申請する 内閣総理大臣が登録簿を備え、公衆の縦覧に供する |
| 時間軸 | 事業継続中、変更のたびに2週間以内 | 参入時の一回限り 常時(縦覧状態の維持) |
| 契約者から見た意味 | 取引相手の最新の姿が公的簿冊に更新され続ける | 参入時点の姿が記録される 誰でも自分で照合できる窓が開く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業を許可制とし、少額短期保険業に相当する独立した登録制度を置かない。微型保險は商品類型として保険業の枠内で扱われる点が日本と異なる
韓国は2021年に소액단기전문보험회사 制度を導入し、少額短期の専門保険会社を制度化した。登録・許可事項の変更は監督当局への申告対象となる(具体的条文番号は要確認)
ドイツは小規模保険事業者に軽減された監督枠組みを置きつつ、事業者の一般的な Anzeigepflichten(届出義務)により当局の実態把握を担保する構造を採る
米国は州ごとの保険局が Certificate of Authority を付与し、商号・所在地・役員の変更は州保険局への届出事項とされる。連邦統一の登録簿は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 株主総会で取締役が入れ替わった。総務は法務局への変更登記は覚えていたが、金融庁への届出が誰の担当かで止まった。効力発生から2週間、残りは4日。
- もし、あなたが加入しているミニ保険の会社が本店を移転し、さらに商号まで変えていたとしたら、あなたはそれをどこで知るのか。郵送物が届かなくなっても不思議ではないが、登録簿には残る。金融庁が公表する少額短期保険業者の一覧と手元の保険証券を突き合わせれば、契約相手の現在地は自分で確認できる。届出が滞っている会社は、この照合で一発で浮かび上がる。
- 保険代理店としてミニ保険を扱うあなたが、引受会社の商号変更を知らされないまま旧商号のパンフレットを配り続けた。募集資料の表示は保険業法上の規制対象であり、引受会社側の届出と周知の遅れが、そのままあなたの営業資料の誤りに化ける。謝るのは窓口に立っているあなたである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と募集資料に記載された商号・所在地を控える2. 金融庁が公表する少額短期保険業者の一覧、および公衆縦覧に供された登録簿(272条の3)と照合する3. 食い違いがあればまず引受会社に直接確認し、回答が曖昧なら管轄の財務局の保険担当課へ照会する4. そもそも一覧に載っていなければ無登録営業の疑いがあるため、契約前なら締結を止め、契約後なら金融庁の相談窓口へ情報提供する
訴えられた側:1. 起算点となる変更の効力発生日を特定する(登記の日ではなく、就任承諾や移転の効力が生じた日) 2. 2週間を過ぎていても直ちに届け出る。遅延の事実と原因、再発防止策を添えた自主的な報告は、当局の指摘で発覚する場合より圧倒的に軽く収まる3. 変更内容が登録拒否事由(272条の4)に触れていないか先に自己点検する4. 漏れが常態化していたなら、登録事項の管理台帳と担当部署を文書化し、次の検査で説明できる形に整える
時効(請求できる期限):変更があった日から2週間以内(保険業法272条の7第1項)。起算点は登記の日ではなく変更の効力が生じた日(役員なら就任承諾の日、本店移転なら移転の効力発生日)。届出義務そのものに時効はなく、怠った状態が続く限り監督上の処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)保険業法改正(平成18年施行) 無認可共済問題への対応として少額短期保険業の登録制が創設され、その一環として変更届出義務が新設されたと理解されるが、以後の改正回数と各改正の内容は未検証のため人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:無認可共済問題への対応として保険業法が改正され、少額短期保険業の登録制が創設された。その一環として登録事項の変更届出義務が置かれたと理解されるが、施行日および以後の改正経緯は未検証であり人的確認を要する
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