保険業法 第272条の8(標識の掲示等)
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- 少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 3.少額短期保険業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
- 4.少額短期保険業者に対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「誤認されるおそれのある文字」とあるのは、「誤認されるおそれのある文字(少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものを除く。)」とする。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、保険業法第272条の8に定められた規定で、「少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の8(標識の掲示等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の8の条文原文は「少額短期保険業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第272条の8は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の8の前の条は保険業法第272条の7です。
- 保険業法第272条の8の次の条は保険業法第272条の9です。
- 保険業法第272条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の8は、少額短期保険業者に事務所ごとの標識掲示と登録番号等のウェブ公表を義務づけ、業者以外の者が類似標識を掲げることを禁じている。
Q · ミニ保険を売っている会社が本物かどうかは、どこで見分けられますか?
事務所の標識とサイト上の登録番号の有無で見分けます
保険業法272条の8により、少額短期保険業者は事務所ごとに内閣府令所定の様式の標識を掲示し(1項)、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地等をインターネットで公衆の閲覧に供しなければなりません(2項)。ただし事業の規模が著しく小さい場合など内閣府令の定める場合は公表が免除されます。さらに3項は、少額短期保険業者以外の者が同項の標識又はこれに類似する標識を掲示することを禁じています。契約前に登録番号を金融庁・財務局の登録業者一覧で照合するのが確実な確認方法です。
解説
スマホの画面割れ補償、ペット保険、自転車保険、月数百円のあの商品を売っているのは、生命保険会社や損害保険会社ではない。「少額短期保険業者」という別枠の登録業者である。272条の8は、その業者に二つの義務を課す。事務所の見やすい場所に内閣府令所定の様式の標識を掲げること、そして商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店所在地などをウェブ上で誰でも閲覧できる状態に置くこと。ここがあなたの武器になる。3項は、少額短期保険業者以外の者が同じ標識やこれに類似する標識を掲げることを禁じている。つまり標識と登録番号は、登録を通った者だけが正当に掲げられる目印だ。ネットで見つけた格安の補償サービスがサイトのどこにも登録番号を出していないなら、それは単に不親切なのではなく、そもそも登録を受けていない可能性がある。
法的な位置づけ
保険業法272条の8は、少額短期保険業者の外形的表示義務を定める規定である。1項は事務所ごとの標識掲示、2項は商号又は名称・登録番号・代表者の氏名・本店又は主たる事務所の所在地等のインターネットによる公表(事業規模が著しく小さい場合等は除外)、3項は少額短期保険業者以外の者による同一又は類似標識の掲示禁止を規定する。
手順
- 1.事務所ごとの標識掲示を実地で棚卸しする 本店・支店・営業所・出張所を一覧化し、それぞれ公衆の見やすい場所に内閣府令所定の様式の標識が掲示されているかを写真付きで確認する。抜けが最も多いのは後から増やした営業所と移転直後の事務所
- 2.ウェブ公表事項を条文と1対1で突き合わせる 商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地、その他内閣府令所定事項が、自社サイト上で誰でも閲覧できる状態にあるかを項目ごとに確認する。会員ログインの内側に置くのは公衆の閲覧に供したことにならない
- 3.2項但書の適用可否を財務局に確認する 事業の規模が著しく小さい場合等に当たるかは内閣府令の基準で決まる。自社の感覚で省略せず、所轄財務局に照会し、回答内容と日付を記録に残す
- 4.契約前に登録番号を登録業者一覧で照合する(利用者側) 申込ボタンを押す前に、サイト記載の商号と登録番号を金融庁または所轄財務局の登録業者一覧で検索し、一致するか確認する。一致しない、または問い合わせても登録番号を即答しない場合は契約を見送る
- 5.類似標識を見つけたら証拠を添えて情報提供する 登録業者一覧にない者が標識又は類似標識を掲げている場合、標識画像・URL・取得日時をセットで保存し、保険業法272条の8第3項違反として所轄財務局の情報提供窓口へ申し出る。消費生活センターへの申出も並行できる
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者とは何ですか?
保険業法272条の登録を受け、保険期間と保険金額に上限のある少額・短期の保険のみを引き受ける業者です。免許制の保険会社とは参入の枠組みが異なります。
Q2ミニ保険の標識はどこに掲示する必要がありますか?
保険業法272条の8第1項により、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ掲示します。本店だけでなく支店・営業所・出張所も対象で、様式は内閣府令が定めます。
Q3少額短期保険業者の登録はどこに申請しますか?
本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(財務支局)が窓口です。登録を受けた業者は金融庁・財務局の登録業者一覧で公開されます。
Q4ウェブ公表が免除されるのはどんな場合ですか?
272条の8第2項但書により、事業の規模が著しく小さい場合その他内閣府令で定める場合です。線引きは内閣府令が決めるため、自己判断は避けてください。
Q5少額短期保険業者以外が標識を掲げると違法ですか?
272条の8第3項が、少額短期保険業者以外の者による1項の標識又はこれに類似する標識の掲示を明文で禁止しています。類似の画像・ロゴも対象です。
Q6少額短期保険の保険金額に上限はありますか?
あります。保険期間と被保険者1人当たりの保険金額に上限が設けられ、具体的な金額と内訳は保険業法施行令が定めます。最新の改正状況をご確認ください。
Q7無登録のミニ保険業者と契約してしまったらどうなりますか?
保険金支払いの裏づけも監督官庁への苦情ルートもありません。契約書・サイト・登録番号表示をスクショ保存し、所轄財務局と消費生活センターへ申し出てください。
Q8少額短期保険業者の登録番号はどんな形式ですか?
一般に所轄財務局長名と業態表示を組み合わせた番号形式で表示されます。表記の正確な一致は金融庁・財務局の登録業者一覧で商号とあわせて照合します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ミニ保険って、普通の保険会社より危ないんですか?
枠組みが違う。少額短期保険業者は免許ではなく登録(保険業法272条)で参入し、保険期間と被保険者1人当たりの保険金額に上限がある(合計1000万円が上限で、内訳は保険業法施行令が定める。最新の改正状況をご確認ください)。危険度ではなく引受可能な範囲の差だ。実務のポイント:上限があるため、同じ「保険」という言葉でも大型のリスクは引き受けられない。手厚い補償をうたいながら少額短期の登録番号を出している商品は、その二つが噛み合っているかを見る
Q2サイトに登録番号が書いてないネット保険、契約して大丈夫ですか?
272条の8第2項は商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店所在地などのウェブ公表を義務づけている。ただし但書で、事業の規模が著しく小さい場合など内閣府令の定める場合は免除される。よって未記載=無登録と即断はできない。実務のポイント:判定は金融庁・財務局の登録業者一覧での商号照合が最短。問い合わせフォームで「登録番号を教えてほしい」と聞いたとき、即答できない相手は、それ自体が答えになっている
Q3会社の同僚同士でお金を出し合って、病気のときに給付する制度を作るのは違法ですか?
相手方の範囲が政令の除外枠に収まれば保険業に当たらないが、超えれば保険業(保険業法2条1項)として登録が必要になり、無登録営業になる(最新の改正状況をご確認ください)。標識義務はその先の話だ。実務のポイント:善意の助け合い制度が規制に触れる分岐点は、金銭を集めているかよりも相手方の範囲と外部への募集の有無にある。社内限定を謳いながらSNSで参加者を募った瞬間に線を踏む
Q4標識を出していない業者を見つけたら、どこに言えばいいんですか?
少額短期保険業者の登録は所轄財務局が担うため、財務局の情報提供窓口が本線になる。無登録者が標識や類似標識を掲げている場合は272条の8第3項違反として具体的に指摘する。消費生活センターへの申出も並行できる。実務のポイント:申し出るときは標識画像・URL・取得日時をセットで添える。監督当局は外形的な証拠がある案件から動くため、スクショの有無で対応の速度が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば標識は店頭のポスターの一種、ただの掲示物だ。法律から見れば、それは国の登録審査を通過した者だけが掲げられる証明であり、登録のない者が掲げれば3項違反になる。この落差を知らないまま「標識があるから安心」と判断する人が、精巧に作られた偽の標識に最も引っかかる
- ウェブ公表義務があること自体は知っていても、2項の但書まで押さえている人は少ない。事業の規模が著しく小さい場合など、内閣府令の定める場合は公表を要しない。つまり「サイトに登録番号がない=無登録」と即断もできない。金融庁・財務局の登録業者一覧で商号を照合するまでが、ひとつの手続きである
- 「ミニ保険は規制が緩いのだから、標識くらい適当でよい」という問いの立て方そのものが誤っている。少額短期保険業者は免許ではなく登録で参入できる代わりに、保険金額・保険期間の上限と外形的な表示義務で縛られている。参入が軽い分、看板の規制が重く設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 272条の8:標識の掲示・ウェブ公表・類似標識の掲示禁止 | 272条:少額短期保険業を行うための登録 7条2項:商号中の誤認されるおそれのある文字の使用制限 |
| 名宛人 | 少額短期保険業者(1項・2項)+ 業者以外のすべての者(3項) | 少額短期保険業を行おうとする者 保険会社でない者(本条4項により少額短期保険業者へ読み替え適用) |
| 利用者から見た使い道 | 標識と登録番号という外形で、契約前に相手の正体を確認できる | 登録業者一覧で参入審査を通った者かを確認できる 商号から業態を誤認させられていないかを確認できる |
| 効力が働くタイミング | 登録を受けた時点から営業を続ける間ずっと継続的に | 参入時(および登録事項の変更時) 商号の設定時・変更時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には少額短期保険業者に相当する軽い登録枠がなく、微型保險も免許を受けた保険業者が引き受ける。外形表示義務ではなく「非保険業者は保険業務を経営できない」という参入禁止と刑事罰で線を引く点が日本と異なる
韓国も少額短期に特化した保険会社の枠組みを導入しているが、日本の登録制に対し許可制に近い設計とされる。最新の改正状況および表示義務の具体的条項は要確認
ドイツは小規模保険事業者に監督上の緩和を認める一方、事業者情報の開示は電気通信サービス一般の Impressum 義務で担保する。日本のように業法内に標識掲示義務を置く構造ではない
米国は州ごとのライセンス制で、無免許保険業者の勧誘を禁じる。標識掲示より、州保険局のライセンス検索データベースによる照合が実務上の確認手段となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 月480円で家財と自転車をまとめて補償するサービスを見つけた。サイトのフッターに登録番号がない。もし、これが無登録業者だったら? 事故が起きても保険金は出ず、苦情を持ち込む監督官庁上の相手すら存在しない。契約前の三分で確認できたことである
- あなたが少額短期保険業者の登録を受け、来月から営業を始める側に立ったとする。事務所の標識をまだ発注していない。開業まであと18日。掲示義務は登録を受けた時点から発生しており、開業初日に壁が空白であれば、それ自体が是正指導の入口になる
- 同業者のサイトが、自社の標識と見分けのつかない画像を掲げている。その会社は登録業者一覧に載っていない。3項違反として財務局に情報提供できる
- 親が「知り合いの会社の共済に入った」と言い出した。パンフレットには保険会社のような標識が印刷されているのに、登録番号の欄だけ空白。あなたが金融庁の登録業者一覧でその商号を検索すれば、食卓でその場に決着がつく
- 従業員2名の小規模事業者だから、ウェブ公表までは要らないだろうと判断した。272条の8第2項の但書は確かに「その事業の規模が著しく小さい場合」を除外するが、その線引きを決めるのは内閣府令であってあなたの感覚ではない。自己判断で省略した期間が、後から監督上の指摘として積み上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書・サイト・パンフレットの商号と登録番号を控え、URL付きでスクショを即日保存2. 金融庁または所轄財務局の登録業者一覧で照合、記載がなければ無登録の疑いとして扱う3. 財務局の情報提供窓口と消費生活センターへ同時に申し出る4. 登録があるかのような表示に誘われて契約した場合は、重要事項の不実告知による取消し(消費者契約法4条)と損害賠償(民法709条)の二本立てを検討する
訴えられた側:1. 事務所ごとに内閣府令所定の様式の標識が掲示されているか物理的に確認、支店・営業所・出張所の抜けが最も多い2. ウェブ公表事項(商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令所定事項)の欠落を洗い出す3. 2項但書の適用可否は自己判断せず、内閣府令の基準と所轄財務局への確認で裏を取る4. 指摘を受けたら是正日と是正内容を記録し、報告書に添える
時効(請求できる期限):本条の掲示・公表義務に期限はなく、登録を受けた時点から営業を続ける間ずっと継続的に要求される。義務違反に対する監督上の措置に特定の時効はない。無登録業者の表示に誘われて契約した場合の取消権は、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年(消費者契約法7条1項)。損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正により少額短期保険業制度が創設され、無認可共済を登録制の規律下に取り込む一環として、標識の掲示・公表義務および類似標識の掲示禁止を定める本条が新設された(施行は平成18年/2006年。詳細な条項単位の改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認)
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