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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第302条(役員又は使用人の届出)

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損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。)に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。

この条文の基本情報

役員又は使用人の届出とは何ですか?

定義役員又は使用人の届出とは、保険業法第302条に定められた規定で、「損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第302条(役員又は使用人の届出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第302条の条文原文は「損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人(少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。」で始まります。
  3. 保険業法第302条は第五章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第302条の前の条は保険業法第301条の2です。
  7. 保険業法第302条の次の条は保険業法第303条です。
  8. 保険業法第302条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第302条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第302条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/302

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法302条は、損害保険代理店等がその役員又は使用人に保険募集を行わせるとき、氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出る義務を定める。変更・募集終了・死亡も届出事由となる。

Q · 損害保険の代理店で社員に保険を売らせるとき、何か手続きは要るの?

氏名と生年月日の届出が必要。登録ではなく届出です

保険業法302条により、損害保険代理店・少額短期保険募集人・保険仲立人は、その役員又は使用人に保険募集を行わせようとするとき、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければなりません。生命保険募集人のような登録(276条)ではなく、届出で足ります。ただし義務は入口だけではなく、届出事項の変更、その者が保険募集を行わないこととなったとき、死亡したときも届出が必要です。退職者の廃止届漏れが実務で最も蓄積しやすい違反です。

解説

保険代理店で働き始めて三日目、上司から「この自動車保険、お客様に説明してきて」と言われたとする。その瞬間に効いてくるのが、あなたの氏名と生年月日が国に届け出られているかどうかだ。保険業法302条は、損害保険代理店・少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人に限る)・保険仲立人が、その役員や使用人に保険募集を行わせようとするときは、事前にその者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならないと定める。多くの現場が見落とすのは、義務が「入口」だけではないという点である。届け出た事項に変更が生じたとき、その者が保険募集を行わないこととなったとき、死亡したときも、同じく届出が要る。退職者の廃止届を出し忘れれば、その日から代理店は静かに法令違反状態を抱え込む。そして生命保険募集人は届出ではなく登録(276条)。同じ社員が生損保を両方扱うなら、手続は二系統で走る。

法的な位置づけ

保険業法302条は、損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人に保険募集を行わせようとするときの届出義務を定める規定である。届出事項は氏名及び生年月日であり、届出先は内閣総理大臣である。届出事項の変更、募集終了、死亡の各場合も届出事由とされ、募集人名簿の現在性を確保する仕組みとして機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.募集開始前に届出対象者を特定する 新規入社・異動・職務変更のたびに、その者が保険募集を行うかを判断する。受付担当者でも商品を推奨する場面があれば保険募集に該当する余地があるため、職名ではなく実際の行為で判断する
  2. 2.氏名及び生年月日を所属保険会社経由で届け出る 保険業法302条が求める届出事項は氏名及び生年月日である。様式と提出経路は保険業法施行規則および所属保険会社の事務要領に従う。募集開始日より前に完了させる
  3. 3.変更事由の発生を人事フローに組み込む 氏名変更・退職・死亡・募集業務からの離脱を、人事イベントの処理フローに届出チェックとして組み込む。離職票やの社会保険手続と同じチェックリストに載せることで漏れを構造的に防ぐ
  4. 4.届出台帳と在籍者名簿を定期突合する 少なくとも四半期に一度、届出台帳と実在籍者名簿を全件突合し、未届出・廃止届漏れ・死亡未処理を洗い出す。発見した漏れは所属保険会社を通じて速やかに追完し、経緯と是正日を文書化する

よくある質問 AI による整理

Q1保険募集人の届出と登録の違いは何ですか?

損害保険代理店等の役員・使用人は保険業法302条の届出で足りますが、生命保険募集人は276条の登録が必要です。登録は審査を伴う手続で、届出は氏名と生年月日の報告にとどまります。

Q2募集人の届出はいつまでに出せばいいですか?

条文は「保険募集を行わせようとするとき」と定めるため、募集開始より前の届出が前提です。具体的な期限と様式は施行規則および所属保険会社の事務要領で確認してください。

Q3退職した募集人の届出はどうなりますか?

その者が保険募集を行わないこととなったときも届出事由です(302条後段)。退職時に廃止の届出をしないと、届出台帳上は在籍者のまま残り続けます。

Q4募集人が死亡した場合も届出が必要ですか?

必要です。保険業法302条後段は死亡を明示的に届出事由として挙げています。相続手続とは別に、募集人としての届出処理が要ります。

Q5届出をしていない人が保険募集をしたらどうなりますか?

契約が当然に無効になるわけではありませんが、代理店・保険会社側の募集人管理態勢の不備として監督上の指摘対象となり、業務改善命令や登録の取消し等につながる余地があります。

Q6届出さえ出せば損害保険を売れますか?

法律上のハードルは届出ですが、実務では所属保険会社との委託関係と業界共通の募集人資格が別に必要です。法令要件と営業可能要件は別レイヤーです。

Q7少額短期保険の募集人も届出が必要ですか?

必要です。ただし少額短期保険募集人の役員又は使用人については、条文上「特定少額短期保険募集人に限る」という限定が付されています。

Q8生損保を両方扱う社員の手続はどうなりますか?

生命保険は276条の登録、損害保険は302条の届出という二系統が並走します。人事異動のたびに両方を処理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出してない人が保険の説明しちゃった場合、その契約って無効になるんですか?

契約が当然に無効になるわけではない。302条は代理店側にかかる行為規制であり、契約者を保護するための規定だからだ。問題になるのは代理店・保険会社側の監督上の責任(業務改善命令は306条、登録の取消し等は307条)と、契約者に損害が出た場合の所属保険会社等の賠償責任(283条)である。実務のポイント:届出漏れが本当に痛いのは行政処分より後の場面で、保険会社が「当社の募集人ではない」と切り離した瞬間、代理店単体が矢面に立つ。届出台帳は監督官庁向けの書類であると同時に、経営者自身を保険会社から切り離されないようにする書類でもある

Q2損保の募集人になるのに、試験っていらないって本当ですか?

保険業法302条が求めるのは氏名と生年月日の届出だけで、生命保険募集人の登録(276条)のような登録審査は法律上課されていない。ただし実務では、業界共通の募集人資格に合格しなければ保険会社が委嘱しないため、事実上の入口は存在する。実務のポイント:この資格には有効期限があり、更新を落とすと届出は生きているのに募集できないという宙吊り状態になる(最新の運用をご確認ください)。監査で「届出はあるが資格が失効している」が見つかるのは、退職者の廃止届漏れと並ぶ定番の指摘事項である

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出義務があること自体は知っていても、その深刻度が理解されていない。302条は入口だけの規定ではなく、変更・募集終了・死亡まで届出事由として並べている。つまり人が辞めるたびに義務が発生する継続的な仕組みであり、退職時の廃止届漏れは、実務で最も蓄積しやすい法令違反の在庫になる
  • 「届出さえ出せば募集できるのか」という問いの立て方自体が実務とずれている。法律上のハードルは確かに届出だけだが、実際に募集を行うには所属保険会社との委託関係と、業界共通の募集人資格が別レイヤーで必要になる。法令要件と営業可能要件は別物で、片方だけ満たしても現場は動かない
  • 契約者の目には「代理店の社員なら誰でも同じ」に映る。だが法律の目には、302条の届出を経た者と経ていない者の間に線が引かれている。この落差が効いてくるのは事故や苦情が起きた後で、「あの人は当社の募集人ではない」と切り離された瞬間、責任を追える相手が一段狭くなる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類保険業法302条:届出(氏名・生年月日)保険業法276条:登録(審査あり)
保険業法275条:保険募集を行える者の範囲画定
対象者損害保険代理店・少額短期保険募集人・保険仲立人の役員又は使用人生命保険募集人、損害保険代理店等の本体
保険募集に従事する者全般
継続義務変更・募集終了・死亡も届出事由登録事項の変更届出、登録の更新等
該当なし(範囲規定)
違反時の帰結募集人管理態勢の不備として監督上の指摘無登録募集として厳格に評価
募集資格なき者の募集として評価

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第163條・保險業務員管理規則

台湾は業務員個人について登録制を採り、資格試験と登録の両方を課す。日本の損保側の届出制より入口が重い設計

韓国
보험업법 제83조·제84조

韓国は保険募集可能者を法定したうえで登録制を採用。届出と登録の二本立てという日本の構造とは分岐している

ドイツ
GewO § 34d

ドイツは保険仲介者について営業許可と仲介者登録簿への登録を要求。EU 保険販売指令(IDD)の国内実施として統一的に規律

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act

米国は州ごとの producer license 制度。州間の相互承認(reciprocity)により広域営業に対応するが、登録は個人単位

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新入社員に来月からお客様訪問をさせたいが、届出はいつまでに出せばいいのか。条文は「保険募集を行わせようとするとき」と書く。つまり募集開始より前である。研修が終わってからまとめて出そうと二週間後回しにした間に、一件でも契約が動けば、それは届出のない者に募集を行わせた実績として残る。所属保険会社の代理店監査は、契約日と届出日を並べて突合する。あと数日で月末締め、という時期に発覚するのが最も痛い
  • あなたが代理店の経営者で、三年前に辞めた社員の廃止届を出していなかったとする。本人はとっくに別業界にいる。それでも届出上は、いまだにあなたの代理店の募集人だ。金融庁検査や所属保険会社の監査で在籍者名簿と届出台帳を突合されれば、真っ先に浮かぶ指摘がこれである。悪意がなくても、募集人管理態勢の不備として記録に残り、次回以降の監査の視線が厳しくなる
  • 保険ショップで丁寧に説明してくれた担当者が、実は届出のないアルバイトだった。後から説明内容が違うと分かり、保険会社に苦情を入れる。誰が責任を負うのかという問いの答えは、その人物の届出上の地位から逆算されていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 説明を受けた担当者の氏名・所属・名刺を確保し、いつ誰にどう説明されたかを日付入りで記録する2. 所属保険会社に対し、その担当者が保険業法302条の届出を経た募集人かを書面で照会する3. 届出があれば、所属保険会社等の賠償責任(283条)を前提に交渉を組み立てる4. 届出がなかった場合は、代理店の使用者責任(民法715条)と保険会社側の代理店管理責任、二本立てで責任追及の道を検討する

訴えられた側:1. 在籍者名簿と届出台帳を全件突合し、未届出・廃止届漏れ・死亡未処理を洗い出す2. 発見した漏れは所属保険会社を通じて速やかに追完し、経緯と是正日を文書化する3. 未届出期間に成立した契約を特定し、契約者への影響の有無を個別評価する4. 入社・異動・退職の人事フローに届出チェックを組み込む。監査で重く見られるのは漏れの有無そのものより、発見後の是正記録の厚さである

時効(請求できる期限):302条は条文上、届出までの具体的日数を定めていない。ただし「保険募集を行わせようとするとき」とあるため募集開始前の届出が前提であり、変更・募集終了・死亡の届出も遅滞なく行うことが求められる。具体的な期限と様式は保険業法施行規則および所属保険会社の事務要領で定まるため、最新の規定を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。なお監督上の指摘や行政処分に、私法上の消滅時効のような期間制限はない

改正沿革 AI による整理

  • 少額短期保険業者制度の創設に伴う改正(要検証) 少額短期保険業者制度の導入に合わせ、届出義務者に「少額短期保険募集人」が加えられ、その役員・使用人については「特定少額短期保険募集人に限る」という限定が付されたとみられる。改正年次と条文文言の変遷は原典による検証が必要

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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