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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第308条(登録の抹消等)

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  1. 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
  2. 一前条第一項又は第二項の規定により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を取り消したとき。
  3. 二第二百八十条第三項の規定により第二百七十六条の登録がその効力を失ったとき、又は第二百九十条第三項の規定により第二百八十六条の登録がその効力を失ったとき。
  4. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、当該特定保険募集人に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該所属保険会社等は、第二百八十五条第一項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消等とは何ですか?

定義登録の抹消等とは、保険業法第308条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第308条(登録の抹消等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第308条の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第308条は第五章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第308条の前の条は保険業法第307条です。
  7. 保険業法第308条の次の条は保険業法第308条の2です。
  8. 保険業法第308条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第308条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第308条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/308

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法308条は、登録取消又は登録失効があった場合に内閣総理大臣が特定保険募集人・保険仲立人の登録を抹消する義務を定め、所属保険会社等の原簿消除も併せて求める。

Q · 募集人の登録が取り消されたら、登録抹消って自動で行われるんですか?

はい。抹消は裁量のない事務処理で、争う相手は307条の取消処分です

保険業法308条1項は、307条1項・2項による登録取消、又は280条3項・290条3項による登録失効があったとき、内閣総理大臣が特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならないと定めます。抹消に裁量の余地はありません。さらに2項により、特定保険募集人の抹消は所属保険会社等へ通知され、会社は285条1項の原簿から当該記載を消除する義務を負います。争うべき対象は抹消ではなく、その前提である307条の取消処分です。

解説

登録が取り消された、あるいは失効した。その瞬間に手続が終わったと思っているなら、まだ半分しか見えていない。保険業法308条が定めるのは、内閣総理大臣が特定保険募集人や保険仲立人の登録を「抹消しなければならない」という強制手続である。しかも2項では、抹消した事実が所属保険会社等に通知され、保険会社側は自社の原簿(285条1項の募集人原簿)からあなたの記載を消除する義務を負う。つまり、金融庁の登録簿から消えるだけではない。あなたが所属していた保険会社の管理台帳からも、あなたの名前が物理的に消える。募集人としての職業的存在が、行政のデータベースと民間企業の台帳の二重で抹消される構造になっている。転職先の保険会社があなたを登録しようとしたとき、この抹消記録が最初に照会される。「取消処分を受けた」という事実は、あなた個人の履歴ではなく、業界共有のデータとして残る。

法的な位置づけ

保険業法308条は登録抹消の規定であり、内閣総理大臣は307条1項・2項による登録取消、又は280条3項・290条3項による登録失効の場合に、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消する義務を負う。特定保険募集人については所属保険会社等への通知と、285条1項の原簿からの記載消除が併せて義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.抹消の根拠が1号か2号かを確定する 通知書・公表資料で、抹消が308条1項1号(307条の取消)か2号(280条3項・290条3項の失効)かを確認する。処分歴の有無という決定的な差が、この号の違いに表れる
  2. 2.争訟期間を計算して救済ルートを選ぶ 1号の場合、争う対象は抹消ではなく307条の取消処分。通知書の教示欄で審査請求期間(行政不服審査法18条1項)と出訴期間(行政事件訴訟法14条1項)を確認し、聴聞・弁明手続に瑕疵がなかったかを検証する
  3. 3.所属保険会社側は原簿消除を記録付きで実行 308条2項の通知を受けた所属保険会社等は、285条1項の原簿から当該特定保険募集人の記載を遅滞なく消除し、消除日・担当者・根拠通知の受領日を台帳に残す
  4. 4.担当契約の引継ぎと顧客通知を文書化 当該募集人が担当していた既存契約を抽出し、引継担当者を指定して契約者へ通知する。監督当局の検査で最初に確認されるのはこの引継記録であり、消除だけで放置すると体制整備不備を指摘されやすい
  5. 5.再登録可能日を逆算してカレンダー化 抹消日を起算点として279条1項の登録拒否事由に該当する期間を逆算し、276条・286条の再登録申請が可能になる日を確定する。失効による抹消なら「処分歴なし」を示す書面を確保しておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録抹消とは?

登録簿から登録の記載を消す事務処理です。保険業法308条では、307条の取消や280条3項・290条3項の失効が生じたとき、内閣総理大臣が裁量なく抹消します。

Q2保険業法308条の抹消事由は?

1項1号が307条1項・2項による276条・286条の登録取消、2号が280条3項・290条3項による登録失効です。この2類型以外に抹消事由はありません。

Q3登録抹消されたら所属会社に連絡は行く?

特定保険募集人の場合、308条2項により内閣総理大臣から所属保険会社等へ通知が行きます。会社は285条1項の原簿から記載を消除する義務を負います。

Q4募集人原簿とは?

保険業法285条1項に基づき所属保険会社等が備える募集人管理の台帳です。308条2項の通知を受けたら、当該募集人の記載を消除しなければなりません。

Q5登録抹消は行政処分?

抹消自体は取消や失効の結果を登録簿に反映する事務処理で、独立の不利益処分ではないと理解されています。争訟の対象は307条の取消処分側になります。

Q6特定保険募集人と保険仲立人、どちらも308条の対象?

どちらも対象です。276条の特定保険募集人登録と286条の保険仲立人登録が、それぞれ取消・失効の場面で抹消されます。ただし2項の通知・原簿消除は特定保険募集人のみに適用されます。

Q7登録が抹消されたあと募集を続けたら違法?

違法です。登録なしの保険募集は275条違反の無登録募集となり、罰則の対象になります。抹消日以降は猶予期間がないため、営業を即時停止する必要があります。

Q8抹消後に再登録はできる?

279条1項の登録拒否事由に該当する期間を経過すれば、276条・286条の再登録を申請できます。抹消日はその期間計算の起算点を確定させる意味を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録が取り消されたら、もう一生保険の仕事はできないんですか?

永久追放ではない。保険業法279条1項は登録の拒否事由として一定期間の欠格を定めており、その期間を経過すれば276条の再登録を申請できる。実務のポイント:再登録審査で見られるのは経過年数だけではなく、取消事由が金銭事故か手続不備かの性質である。取消時に自主的な弁済や改善報告を残しておいた者と、何もせず期間だけ待った者とでは、審査での扱いが目に見えて違う

Q2更新を忘れて登録が失効したのと、処分で取り消されたのは、履歴上同じ扱いになりますか?

抹消という処理は同じでも、法的性質は全く違う。280条3項の失効は自動的な効力喪失、307条の取消は不利益処分である。308条1項は1号と2号で書き分けており、この区別が記録に残る。実務のポイント:再登録や転職時に「処分歴の有無」を問われたとき、失効であることを示す書面を自分で保管していないと、口頭説明だけでは信用されにくい。抹消の根拠が何号だったかを書面で確保しておく

Q3所属していた保険会社が原簿から消してくれないと、何か困ることがありますか?

困るのは主に会社側である。285条1項の原簿は募集人管理の基礎であり、消除を怠れば監督当局の検査で体制不備として指摘されうる。募集人本人の登録は国の登録簿上すでに抹消済みなので、法的地位は原簿の状態に左右されない。実務のポイント:会社が消除を怠っている状態で当該人物が募集行為を続けると、無登録募集(275条違反)に会社が加担した構図になりうる。退職者の原簿処理は、会社にとって自社防衛の作業である

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録取消と登録抹消を同じものだと思っている人が多いが、法的には別の行為である。307条の取消は「行政処分」(役所があなたに直接下す不利益な決定で、審査請求や取消訴訟で争える対象)、308条の抹消は取消や失効の結果を登録簿に反映する事務処理。争うべき相手は抹消ではなく取消の方である。抹消を取消訴訟の対象と勘違いして期間を空費すると、本丸の取消処分が確定してしまう
  • 「取消処分を受けたことは知っているが、その重さは分かっている」と思っている人ほど見落とすのが、279条1項による再登録の欠格期間である。取消の日から一定期間は登録を受けられない。抹消はその期間計算の起算点を確定させる作業でもある。単なる事務ではなく、あなたの職業復帰カレンダーの起点を刻む行為だ
  • あなたから見れば「会社を辞めた」だけの出来事でも、法律から見れば「登録抹消と原簿消除という二重の記録生成」である。この落差が効いてくるのは数年後、別の保険会社に採用されて登録申請をするときだ。採用面接で説明した内容と、原簿・登録簿に残る記録が食い違えば、経歴詐称の疑いに転化する
比較の観点この条文ほかの条文
行為の性質308条:取消・失効の結果を登録簿に反映する事務処理(裁量なし)307条:内閣総理大臣が下す不利益処分(登録取消・業務停止)
285条:所属保険会社等が備える原簿の管理義務
名宛人特定保険募集人・保険仲立人(2項の通知は所属保険会社等)特定保険募集人・保険仲立人
所属保険会社等
争訟の可否独立して争う対象になりにくい(前段の処分を争う)審査請求・取消訴訟の対象となる
違反は監督上の指摘・体制整備義務の問題
その後への影響抹消日が279条1項の期間計算の起算点を確定させる取消事由の性質が再登録審査の実質判断に影響
消除漏れは無登録募集(275条)への加担リスク

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險業務員管理規則・保險經紀人管理規則

台湾は業務員登錄を主管機関の委託を受けた同業公会が管理し、撤銷・註銷という形で登錄を抹消する。所属公司の報備義務がある点は日本の原簿消除と機能的に近い

韓国
보험업법(보험설계사·보험중개사 등록 취소·말소)

韓国も金融委員会(金融監督院)による登録取消と登録簿からの말소を分けて規律しており、日本と同様に所属会社への通知系統が置かれている

ドイツ
GewO § 34d、§ 11a(Vermittlerregister)

ドイツは保険仲介人の許可を営業法で規律し、許可取消に伴って商工会議所が管理する仲介人登録簿から抹消される。登録簿が公開である点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act

米国は州ごとの保険局が producer license を管理し、取消時は州登録から削除されるとともに、appointment の終了を保険会社が州に報告する義務を負う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生保レディとして8年働いてきたが、契約者から預かった保険料の一部を私的に流用したことが発覚。307条による登録取消が確定した。308条はその翌手として登録抹消を義務づけ、所属していた生命保険会社にも通知が飛ぶ。社内では退職処理だけで済んだと思っていたが、原簿から名前が消された記録は業界側に残り続ける
  • 保険代理店を営んでいたが、更新手続を失念して276条の登録が失効した。280条3項による失効も308条1項2号の抹消事由である。処分ではなく単なる失効なのに、抹消という同じ処理を受ける。「処分歴なし」と主張したいとき、この区別を証明できる書面を持っているかどうかで、再登録審査の通りやすさが変わる
  • もし、あなたの代理店で働く募集人の登録が取り消されたら、会社側は何をしなければならないか? 答えは285条1項の原簿からの消除である。放置すれば会社自身が体制整備義務違反を問われる。募集人本人の問題が、そのまま所属会社のコンプライアンス問題に転化する
  • 保険仲立人として法人を運営していたところ、290条3項により登録が失効。ブローカーとしての営業を継続すれば275条違反の無登録募集となり、刑事罰の射程に入る。失効日から営業停止までの猶予はゼロ。あと数日で契約締結予定の案件があるなら、今夜のうちに顧客への説明と契約主体の切り替えを決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:所属会社側の立場で通知を受けたなら、1. 通知書の受領日を記録し、285条1項の原簿から当該募集人の記載を遅滞なく消除、消除日と担当者を残す2. 当該募集人が担当していた契約の一覧を抽出し、引継担当者を指定して契約者へ通知3. 同種事案の再発防止として、募集人管理体制(保険業法294条の3等)の点検記録を作成4. 監督当局への報告要否を確認し、必要なら期限内に提出

訴えられた側:1. 抹消は結果であり、争うべきは307条の取消処分。処分通知書の教示欄で審査請求期間と出訴期間を確認する2. 取消前の聴聞・弁明手続が適正に行われたか(行政手続法13条以下)を検証、手続違背があれば有力な取消事由になる3. 抹消日を確定させ、279条1項の欠格期間から再登録可能日を逆算4. 失効による抹消なら「処分歴なし」を示す書面を確保、再登録審査で決定的に効く

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。ただし争う対象は308条の抹消ではなく307条の取消処分であることに注意。所属会社の原簿消除義務には明文の期限はないが、通知受領後遅滞なく行うことが求められる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学上の一般的理解:登録抹消は、登録取消処分や登録失効という既に生じた法効果を登録簿に反映する事実行為・観念の通知として理解され、それ自体が独立の不利益処分にはあたらないと整理される。救済は前提となる307条の取消処分の争訟に集約される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。保険募集・仲立人に関する登録制度と監督手続が現行の体系に再編され、登録抹消の規定もこの枠組みの中に置かれた。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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